○静岡大学公益通報に関する規則
(平成18年9月13日規則第14号)
改正
平成21年4月21日規則第5号
平成23年6月16日規則第7号
平成24年3月7日規則第40号
平成25年6月12日規則第20号
平成26年5月21日規則第17号
平成26年9月17日規則第27号
令和元年12月4日規則第125号
令和2年6月17日規則第5号
令和4年9月29日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における公益通報に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条に規定する教職員
(2) 国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に規定する教職員
(3) 国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する教職員及び同規則を準用する者
(4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき本学の業務に従事している者
(5) 請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事している者
(6) 通報の日前1年以内に第1号から第5号に掲げる者であった者
2 この規則において「公益通報」とは、本学の役員及び教職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、本学の役員、教職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、次の各号のいずれかに通報することをいう。
(1) 本学
(2) 当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。)
(3) 当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
3 この規則において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
(1) 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等を理由とされている事実を含む。)
(責任者及び従事者)
第3条 本学に公益通報に関する業務を総括する公益通報総括責任者(以下「責任者」という。)を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 本学における公益通報の受付、調査及びその是正措置に関する業務に従事するため、公益通報対応業務従事者を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部総務課副課長
(4) 次条第2項に規定する通報等受付者
(5) 第7条に規定する公益通報委員会委員
(6) その他責任者が必要と認める者
3 公益通報対応業務従事者は、自らが関係する公益通報に関する業務に関与してはならない。ただし、責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(通報・相談窓口)
第4条 役員及び教職員等からの公益通報又は公益通報に関する相談(以下「通報等」という。)の窓口を置く。
2 通報等の窓口に通報等を受け付ける者(以下「通報等受付者」という。)を置き、学長が指名する総務部総務課職員及び学長が委嘱する弁護士をもって充てる。
3 通報等受付者は、通報等を受け付けたときには、速やかに当該通報者に受付済通知を発出するとともに、第7条に規定する静岡大学公益通報委員会に報告するものとする。
4 通報等受付者は、第2条第3項に規定する通報対象事実には当たらないが、本学の規則等に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実について通報又は相談があった場合は、速やかに関係部署に連絡をするものとする。
(通報等の方法)
第5条 役員及び教職員等は、本学の業務に関して第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、書面又は電子メールにより自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で通報等を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、氏名及び連絡先を明らかにしないで通報等がされた場合は、当該通報等の内容に相当の理由又は根拠があるときに限り、通報等受付者は責任者と協議の上、これを受け付けることがある。
(通報等処理体制の周知)
第6条 学長は、通報等の窓口及び方法その他必要な事項を役員及び教職員等に周知するものとする。
(公益通報委員会)
第7条 公益通報を適切に処理するため、本学に静岡大学公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか別に定める。
(調査等)
第8条 委員会は、通報等受付者から通報等の報告を受けたときは、当該通報等に関して必要な調査等(以下「調査」という。)について検討を行うものとする。
2 委員会は、前項の検討結果を速やかに通報者等に通知するものとする。
3 委員会は、事実関係の調査実施に当たり、調査に対する協力を関係者に要請することができる。
4 前項の規定による要請を受けた者は、調査に誠実に協力しなければならない。
5 委員会は、調査の方法等について通報者等が特定されないよう十分配慮するとともに、被通報者(通報対象事実である法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。以下同じ。)及び当該調査に協力する者の信用、名誉、プライバシー及び個人情報に配慮しなければならない。
6 委員会は、調査の進捗状況を適宜通報者に報告するとともに、その調査結果を速やかに取りまとめ、当該通報者に通知するものとする。
7 委員会は、調査の結果をその根拠となる資料を添えて学長に報告するものとする。
8 委員会の調査に協力した役員及び教職員等は、調査時に知り得た情報を漏洩してはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(被通報者が役員である場合の措置)
第9条 委員会は、被通報者に役員(監事を除く。)が含まれる場合には、調査について、監事と協議を行い、前条第7項に定める報告を監事にも行うものとする。
(是正措置の実施)
第10条 学長は、委員会からの報告に基づき、通報対象事実があると認めるときは、速やかに懲戒処分等を含めた是正措置及び再発防止策その他必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は、是正措置の完了後、被通報者及び当該調査に協力した者の信用、名誉、プライバシー及び個人情報に配慮し、速やかに当該通報者に是正結果を通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 学長は、役員及び教職員等が通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも被ることがないよう必要な措置を講ずるとともに、職場環境の保全に努めるものとする。
2 役員及び教職員等は、通報等をしたことを理由として、当該通報等をした者に対し、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
3 学長は、前項の規定に違反した者に対し、学内規則又は関係法令に基づき処分等を行うことができる。
(通報者等の探索の禁止、範囲外共有の禁止)
第12条 役員及び教職員等は、通報等をした者が誰であるか、調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。
2 第3条に規定する者は、通報等をした者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除き、通報等をした者が誰であるかを探索してはならない。
3 通報等をした者を特定させる事項を伝達された役員及び教職員等は、当該者を特定される事項を責任者が認めた範囲以外に共有してはならない。
4 学長は、前3項の規定に違反した者に対し、学内規則又は関係法令に基づき処分等を行うことができる。
(不正の目的による通報の禁止)
第13条 通報等を行う者は、虚偽の通報及び他人を誹謗中傷する目的での通報その他不正の目的の通報を行ってはならない。
2 学長は、前項の通報を行った者に対し、学内規則又は関係法令に基づき処分等を行うことができる。
(役員及び教職員等以外の者からの通報)
第14条 役員及び教職員等以外の者からの通報については、この規則に定める例に準じて取り扱うものとする。
(運用実績の開示)
第15条 学長は、本学の公益通報に関する運用実績の概要について、適正な業務の遂行及び個人情報等の保護に支障がない範囲において、役員及び教職員等に開示するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日規則第5号)
この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規則第20号)
この規則は、平成25年6月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規則第27号)
この規則は、平成26年9月17日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第125号)
この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年6月17日規則第5号)
この規則は、令和2年6月17日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第20号)
1 この規則は、令和4年9月29日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに第8条第1項に基づく検討が行われた通報等については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。