○静岡大学個人情報管理規則
(平成17年2月16日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における個人情報の適正な管理に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
2 この規則において「個人識別符号」とは、個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
3 この規則において「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
4 この規則において「本人」とは、個人情報保護法第2条第4項に規定する本人をいう。
5 この規則において「仮名加工情報」とは、個人情報保護法第2条第5号に規定する仮名加工情報をいう。
6 この規則において「匿名加工情報」とは、個人情報保護法第2条第6号に規定する匿名加工情報をいう。
7 この規則において「個人関連情報」とは、個人情報保護法第2条第7項に規定する個人関連情報をいう。
8 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報保護法第16条第1項に規定する個人情報データベース等をいう。
9 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者をいう。
10 この規則において「個人データ」とは、個人情報保護法第16条第3項に規定する個人データをいう。
11 この規則において「仮名加工情報取扱事業者」とは、個人情報保護法第16条第5項に規定する仮名加工情報取扱事業者をいう。
12 この規則において「仮名加工情報データベース等」とは、個人情報保護法第16条第5項に規定する仮名加工情報データベース等をいう。
13 この規則において「個人関連情報データベース等」とは、個人情報保護法第16条第7項に規定する個人関連情報データベース等をいう。
14 この規則において「学術研究機関等」とは、個人情報保護法第16条第8項に規定する学術研究機関等をいう。
15 この規則において「外国」とは、個人情報保護法第28条第1項に規定する外国をいう。
16 この規則において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
17 この規則において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第60条第2項に規定する個人情報ファイルをいう。
18 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報をいう。
19 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、個人情報保護法第60条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルをいう。
20 この規則において「個人番号」とは、番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
21 この規則において「個人番号カード」とは、番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
22 この規則において「特定個人情報」とは、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
23 この規則において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
24 この規則において「個人番号関係事務」とは、番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。
25 この規則において「情報システム」とは、個人データを取扱う基幹的なサーバ等の機器をいう。
26 この規則において「個人情報保護委員会」とは、個人情報保護法第130条第1項に規定する個人情報保護委員会をいう。
(文部科学省との連携)
第2条の2 本学は、文部科学省と緊密に連携して、個人データの適切な管理を行わなければならない。
(個人番号関係事務)
第2条の3 本学における個人番号関係事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 給与所得の源泉徴収票作成事務
(2) 退職所得の源泉徴収票作成事務
(3) 文部科学省共済組合に関する事務
(4) 健康保険・厚生年金保険に関する事務
(5) 雇用保険届出事務
(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく請求に関する事務
(7) 国民年金の第3号被保険者の届出事務
(8) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務
(9) 退職手当金等受給者別支払調書作成事務
(10) 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書作成事務
(11) 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
(12) 不動産の使用料等の支払調書作成事務
(13) 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
(14) 勤労者財産形成貯蓄に関する事務
(15) 高等学校等就学支援金の支給に関する事務
(個人データの管理体制)
第3条 本学における個人データを適切に管理するため、本学に個人データ総括保護管理者、個人データ保護管理者及び個人データ保護担当者を置く。
(個人データ総括保護管理者)
第4条 個人データ総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)は、個人データの取扱い及び情報システムの管理に関する業務に従事する教職員に、本規則の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、これを遵守させるために必要な業務を行う。
2 総括保護管理者は、本学における情報システムを設置する室等(以下「情報システム室等」という。)をあらかじめ指定するものとする。
3 総括保護管理者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(個人データ保護管理者)
第5条 個人データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)は、当該課室等の個人データの適切な管理の確保に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 個人情報ファイル簿の作成に関すること。
(2) 個人データの取扱状況の記録に関すること。
(3) 情報システムにおける安全の確保等に関すること。
(4) 情報システム室等の安全管理に関すること。
(5) 個人番号又は特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域の明確化及びその区域における物理的な安全管理措置に関すること。
(6) 個人データの提供に関すること。
(7) 個人データの点検に関すること。
(8) 特定個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割の指定に関すること。
(9) 各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲の指定に関すること。
2 保護管理者は、個人データを情報システムで取り扱う場合は、情報システムの管理者と連携して、その任に当たらなければならない。
3 保護管理者は、事務局にあっては課長又は室長(課に置かれる室長を除く。以下同じ。)を、監査室にあっては室長を、浜松キャンパス事務部にあっては課長及び室長を、人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部(山岳流域研究院を含む)及びグローバル共創科学部の事務部にあっては事務長、技術部にあっては技術部次長、グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部及び保健センターにあってはその長をもって充てる。
(個人データ保護担当者)
第6条 個人データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)は、保護管理者を補佐する。
2 保護担当者は、前条の保護管理者の下に1人又は複数を置き、当該保護管理者が指名する者をもって充てる。
(教員の管理体制)
第7条 個人データのうち、教員が保有するものについては、当該個人データを保有する教員が主担当とする各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、カーボンニュートラル推進本部、保健センター及び各附属学校園の長を保護管理者とし、当該教員を保護担当者とする。
(監査責任者)
第8条 本学に、監査責任者を置き、総括保護管理者が指名する者をもって充てる。
2 監査責任者は、個人データの管理の状況について監査する。
第9条から
第12条まで 削除
(教育研修)
第13条 総括保護管理者は、教職員及び個人データの取扱いに関する業務に従事する派遣労働者(以下「教職員」という。)に対し、個人データの取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行わなければならない。
2 総括保護管理者は、情報システムの管理に関する業務に従事する教職員に対し、個人データの適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行わなければならない。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における個人データの適切な管理のための教育研修を実施しなければならない。
4 保護管理者は、教職員に対し、総括保護管理者が実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
(教職員の責務)
第14条 教職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規則等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データを取り扱わなければならない。
(利用目的の特定)
第15条 教職員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 教職員は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第15条の2 教職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 教職員は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 教職員が、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第15条の3 教職員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第15条の4 教職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 教職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関又は地方公共団体の委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該教職員と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)(以下「施行令」という。)第9条で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第15条の5 教職員は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 教職員は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 教職員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(個人番号の提供の求めの制限)
第15条の6 事務取扱担当者は、個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(個人番号の保有における本人確認)
第15条の7 事務取扱担当者は、本人(番号法第2条第6項に規定する本人をいう。以下この条において同じ。)から個人番号の提供を受けるときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により本人の確認を行わなければならない。
(1) 個人番号カードの提示を受けること。
(2) 通知カード(番号法第7条第1項に規定する通知カードをいう。)及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証する身分証明書(運転免許証、パスポート等の写真付きの身分証明書に限る。)の提示を受けること。
(特定個人情報の収集及び保管の制限)
第15条の8 事務取扱担当者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第15条の9 事務取扱担当者は、個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(アクセス制限)
第16条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容(個人識別の容易性(匿名化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度などを考慮した内容とする。以下同じ。)に応じ、当該個人データにアクセスする権限を有する者の範囲と権限の内容を、当該者が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 保護管理者は、前項の規定によりアクセス権限を有することになる者の職名・氏名を総括保護管理者に届け出るものとする。
3 アクセス権限を有しない者は、個人データにアクセスしてはならない。
4 アクセス権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第17条 教職員は、業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行わなければならない。
(1) 個人データの複製
(2) 個人データの送信
(3) 個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(正確性の確保)
第18条 教職員は、保護管理者の指示に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。
(媒体の管理等)
第19条 教職員は、保護管理者の指示に従い、個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管し、施錠するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫に保管し、施錠しなければならない。
(廃棄等)
第20条 教職員は、個人データ又は個人データが記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(個人データの取扱状況の記録)
第21条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
(アクセス制御)
第22条 保護管理者は、情報システムで取り扱う個人データの秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備する(その定期又は随時の見直しを含む。)とともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第23条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データへのアクセス状況の記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存するとともに、アクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス状況の監視)
第23条の2 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため、一定数以上の個人データがダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者権限の設定)
第23条の3 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。
(外部からの不正アクセスの防止)
第24条 保護管理者は、情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第25条 保護管理者は、不正プログラムによる個人データの漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消(常に最新の状態に保つことを含む。)、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(情報システムにおける個人データの処理)
第25条の2 教職員は、個人データについて、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合は、その対象を必要最小限に限り、かつ、処理終了後は、速やかに不要となった個人データを消去しなければならない。
2 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、随時に、消去の実施状況を重点的に確認しなければならない。
(暗号化)
第26条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じなければならない。
2 教職員は、前項の措置を踏まえ、その処理する個人データについて、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行わなければならない。
(入力情報の照合等)
第27条 教職員は、情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データの内容の確認、既存の個人データとの照合等を行わなければならない。
(バックアップ)
第28条 保護管理者は、個人データの重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム設計書等の管理)
第29条 保護管理者は、情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講じなければならない。
(端末の限定)
第30条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じなければならない。
(端末の盗難防止等)
第31条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2 教職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第32条 教職員は、端末の使用に当たっては、個人データが第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第32条の2 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データの漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
(入退管理)
第33条 保護管理者は、情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の教職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。また、個人データを記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定するとともに、パスワード等の取扱いに関する定めの整備及びその定期又は随時の見直しの実施、読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第34条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、情報システムの予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。
(第三者提供の制限)
第35条 教職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関又は地方公共団体の委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該教職員と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 教職員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、施行規則第11条第1項から第3項までで定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第15条の4第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 第三者への提供を行う教職員の氏名及び住所並びに学長の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして施行規則第11条第4項で定める事項
3 教職員は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、施行規則第11条第1項から第3項までで定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに学長の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 教職員は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は学長の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
6 教職員は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第35条の2 教職員は、個人情報保護法第28条に規定される外国にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により教職員が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして施行規則第16条で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに第35条の5第1項第2号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 教職員は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 教職員は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第35条の3 教職員は、個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第35条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、施行規則第19条で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の施行規則第20条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第35条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第35条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 教職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第21条で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第35条の4 教職員は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、施行規則第22条で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第35条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 教職員は、第1項の規定による確認を行ったときは、施行規則第23条で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則第24条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3 教職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第25条で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第35条の5 教職員は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第35条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ施行規則第26条で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が当該教職員から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第35条の2第3項の規定は、前項の規定により教職員が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定により教職員が確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
(苦情の処理)
第35条の6 教職員は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 保護管理者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(仮名加工情報の作成等)
第35条の7 教職員は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして施行規則第31条で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 教職員は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則第32条で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 教職員は、第15条の2の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第15条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第15条の5の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
[第15条の5]
5 教職員は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第18条及び第20条の規定は、適用しない。
6 教職員は、第35条第1項及び第2項並びに第35条の2第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第35条第4項中「前各項」とあるのは「第35条の7第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第35条の3第1項ただし書中「第35条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第35条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第35条の4第1項ただし書中「第35条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第35条第4項各号のいずれか」とする。
[第35条第1項] [第2項] [第35条の2第1項] [第35条第4項] [第35条の7第6項] [第35条の3第1項] [第35条第1項各号] [第4項各号] [第35条の4第1項] [第35条第1項各号] [第4項各号] [第35条第4項各号]
7 教職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 教職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報及び仮名加工情報である個人データについては、第15条第2項、第37条及び第38条の規定は、適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第35条の8 教職員は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第35条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第35条の8第1項」と、同項第1号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第35条の6、前条第7項及び第8項並びに個人情報保護法第23条から第25条までの規定は、教職員による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と、個人情報保護法第23条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と読み替えるものとする。
[第35条の6]
(行政機関等匿名加工情報の作成、提供等)
第35条の9 本学は、個人情報保護法第109条の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。
2 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合(本規則の規定に従う場合を含む。)
(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3 教職員は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
5 保護管理者は、個人情報保護法第109条第1項及び第115条の規定(第107条の規定により第115条の規定を準用する場合を含む。)により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から個人情報保護法第112条第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに、総括保護管理者に報告するとともに、当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
6 行政機関等非匿名加工情報の作成、提供等に関し、必要な事項は、別に定める。
(共同研究における個人データの適切な管理のための措置)
第35条の10 共同研究で他の機関等に個人データを提供する場合は、学長の承認を得なければならない。
2 前項の提供を行う場合は、次の各号に掲げる安全確保のために講ずるべき措置について書面で求め、その履行状況について書面で報告を受けるものとする。
(1) 提供した個人データの暗号化等
(2) 提供した個人データを利用する者の範囲の明確化
(3) 二次利用及び第三者提供の禁止(本人同意を得ている場合は除く。)
(4) 共同研究終了時における廃棄等の方法
(業務の委託等)
第36条 保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務並びに行政機関等匿名加工情報の作成にかかる業務及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第5項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項(なお、再委託に際して委託先が再委託先に求める事項は、再委託先が子会社である場合も、同様に求めるべきことを明記すること。)
(3) 個人情報の複製の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 保護管理者は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
3 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
4 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。
5 委託先において、個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は本学自らが前項の措置を実施する。個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
6 個人番号関係事務の全部又は一部が再委託される場合には、再委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているか否かを確認した上で再委託の可否を判断しなければならない。
7 個人データを提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
(事案の報告及び再発防止措置)
第37条 教職員は、個人データの情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、事務取扱担当者が本規則等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合には、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
2 保護管理者は、発生した事案の経緯、被害状況等を調査し、発生した事案に応じて、別紙様式1、別紙様式2又は別紙様式3により、速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
3 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、発生した事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。
4 保護管理者は、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし、外部からの不正アクセス及び不正プログラムの感染が疑われる重大な危機となりうる場合には、直ちに必要な措置を講じなければならない。
5 学長は、第3項の規定に基づく報告を受けた場合には、発生した事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに文部科学省に情報提供を行わなければならない。
6 学長は、第3項の規定に基づく報告を受けた場合において、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第一項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
7 前項の報告をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次の各号掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。
(1) 概要
(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
(3) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
(4) 原因
(5) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(6) 本人への対応の実施状況
(7) 公表の実施状況
(8) 再発防止のための措置
(9) その他参考となる事項
8 第6項の場合において、学長は、当該事態を知った日から30日以内(当該事態が同項第3号に定めるものである場合にあっては、60日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
9 学長は、本人に対し、第6項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第7項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
10 保護管理者は、発生した事案の原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第38条 総括保護管理者は、発生した事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じなければならない。
(監査)
第39条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第40条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第41条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
(個人情報保護委員会事務局への報告)
第41条の2 総括保護管理者は、次の各号に掲げるときは、直ちに個人情報保護委員会事務局に報告しなければならない。
(1) 第35条の9第5項の報告をするとき
(2) 契約相手方が個人情報保護法第120条各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき
(事務)
第42条 個人情報管理の事務及び個人番号の取扱いに関する事務の総括は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第43条 この規則に定めるもののほか、本学の保有個人情報の管理及び個人番号の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
|
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則)
|
この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月16日規則)
|
この規則は、平成20年7月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月18日規則)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日規則第4号)
|
この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
|
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
|
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
|
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
|
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第73号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第41号)
|
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2 この規則施行後、この規則による改正後の静岡大学個人情報管理規則第11条第1項第2号の委員として最初に指名される者の任期は、この規則による改正後の静岡大学個人情報管理規則第11条第2項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年4月20日規則第6号)
|
この規則は、平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第41号)
|
この規則は、平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
|
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月18日規則第31号)
|
この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第22号)
|
この規則は、平成30年12月19日日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第118号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第102号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第15号)
|
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月17日規則第142号)
|
この規則は、平成31年4月17日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第52号)
|
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第123号)
|
この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第192号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日規則第6号)
|
この規則は、令和2年6月17日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日規則第3号)
|
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
|
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規則第6号)
|
この規則は、令和5年4月25日から施行する。
附 則(令和5年6月7日規則第10号)
|
この規則は、令和5年6月7日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第11号)
|
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。