○静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
(平成20年10月15日規程第9号)
改正
平成22年5月19日規程
平成23年2月16日規程
平成23年7月20日規程第12号
平成24年2月15日規程第44号
平成24年3月14日規程第45号
平成25年3月19日規程第84号
平成25年6月28日規程第26号
平成25年11月20日規程第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第88号
平成28年12月21日規程第49号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規程第71号
令和2年3月18日規程第188号
令和2年7月15日規程第10号
令和4年2月18日規程第47号
令和5年2月22日規程第42号
令和5年2月22日規程第43号
令和6年1月18日規程第30号
令和6年6月19日規程第8号
令和7年3月21日規程第61号
令和7年3月27日規程第63号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定め、健全で快適な教育研究環境及び就業環境を整備し維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員  
役員及び国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する教職員、ティーチング・アシスタント又はリサーチ・アシスタント並びに本学において就業する派遣職員をいう。
(2) 学生等  
本学における学部学生、大学院学生、大学院特別研究学生、研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生、園児、児童及び生徒をいう。
(3) 構成員
前2号に定める職員及び学生等をいう。
(4) 関係者
学生等の保護者、関係業者、他機関の共同研究者等、就業又は就学等において本学又は構成員と関係を有する者をいう。
(5) 部局  
各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、附属学校園、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(6) 部局長  
前号に規定する部局の長をいう。
2 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント  
構成員が、他の構成員若しくは関係者の意に反する性的な言動を行うことにより就業若しくは就学環境を害すること、又は他の構成員若しくは関係者に対して利益若しくは不利益を与えることを利用した性的な要求をする行為をいい、次項に掲げる性暴力等を含む。
(2) アカデミック・ハラスメント  
職員が、学生等又は関係者に対して、教育研究の場における優位的地位を利用して、教育、研究若しくは就学上の不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことをいう。
(3) パワー・ハラスメント  
構成員が、他の構成員又は関係者に対して、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行うことにより、当該構成員又は関係者の就業環境等を害することをいう。
(4) 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント
構成員が、他の構成員又は関係者の妊娠若しくは出産に関する言動により、又は育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限若しくは所定労働時間の短縮措置等の制度等の利用に関する言動により、当該構成員又は関係者の就業若しくは就学環境を害する行為をいう。
(5) その他のハラスメント   
構成員が、他の構成員又は関係者に対して、個人の属性等を理由に不適切な言動若しくは差別的な取扱いを行うこと又は人格権を侵害するような嫌がらせを行うことにより、当該構成員又は関係者に精神的苦痛を与えることをいう。
3 この規程において「性暴力等」とは、次の各号に掲げることをいう。
(1) 職員が、業務上関係のある園児、児童及び生徒に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「児童生徒性暴力等防止法」という。)第2条第3項の各号に定める行為。
(2) 前項第1号に規定するセクシュアル・ハラスメントのうち、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に定める犯罪行為に該当する行為又は該当し得る行為(前号に該当するものを除く)。
4 この規程において「ハラスメントに起因する問題」とは次の各号に掲げることをいう。
(1) ハラスメントが原因となり、構成員若しくは関係者の就業上又は就学上の環境が害されること。
(2) ハラスメントへの対応に起因して、構成員若しくは関係者が就業上又は就学上の不利益を受けること。
(構成員の責務)
第3条 構成員は、ハラスメントを行ってはならない。また、他の構成員又は関係者が行うハラスメントを看過してはならない。
2 構成員を指導、監督する地位にある者は、現にその者の指導、監督下にある構成員に対し、ハラスメントに関して不断に注意喚起、指導等を行い、ハラスメントの防止等に努めなければならない。
3 構成員は、本学が実施するハラスメント防止等に関する研修及び啓発活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
4 構成員は、学則第9条の2に規定するハラスメント相談室(以下「相談室」という。)、第17条に規定するハラスメント対応委員会(以下「対応委員会」という。)又は第22条に規定するハラスメント調査会(以下「調査会」という。)の協力要請があった場合は、これに協力しなければならない。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学におけるハラスメントの防止等について統括し、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント等」という。)が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(部局長の責務)
第5条 部局長は、就業及び就学に相応しい環境を確保するため、ハラスメントに関して不断に注意喚起、指導等を行うとともに、学長又は相談室と連携し、ハラスメントの防止等に努めなければならない。
2 部局長は、ハラスメントの疑いのある行為が生じた場合、学長及び相談室に報告するとともに、問題解決のため、必要に応じて学長又は相談室と連携し、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 部局長は、ハラスメントの防止等のために必要に応じて職員に対し個別に研修又はカウンセリング等を受けさせることができる。
4 部局のハラスメントの防止等に関し、本規程に基づくもののほか、必要な事項は部局長が別に定めることができる。
5 部局長は、対応委員会又は調査会が行うハラスメント等の事実関係の調査に協力しなければならない。
6 部局長は、対応委員会委員長又は相談室長からの助言・勧告等があった場合は、これに従い適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(防止対策委員会)
第6条 本学に、ハラスメントの防止等に関し適切な施策を講じるため、ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
2 防止対策委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。
(2) ハラスメントに関する相談体制に関すること。
(3) ハラスメント防止のための環境改善に関すること。
(4) その他ハラスメントの防止等に関すること。
3 防止対策委員会は、前項の事項を審議したときは、その経過及び結果を、対応委員会及び相談室に報告するものとする。
第7条 防止対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院及び山岳流域研究院から選出された教員 各1人
(3) 総務部長及び学務部長
(4) ハラスメント相談室員 1人
2 第1項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第2号の委員は、1年ごとに委員の半数を入れ替えるものとする。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 防止対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に掲げる者をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、防止対策委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第9条 防止対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 防止対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
3 防止対策委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(相談体制)
第10条 本学におけるハラスメント等に関する相談への対応は、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)及び相談室が行う。
2 相談員及び相談室は、構成員又は関係者からハラスメントの相談の申出があった場合には、速やかにこれを受け付け、相談者の立場と状況及び相談環境に十分配慮して、相談者に必要かつ適切な助言を与えるとともに、相談者の要請事項の確認にあたらなければならない。
第11条 相談員及び相談室は、任務を遂行するにあたり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談者のプライバシー、名誉、人権等に十分配慮すること。
(2) 本学のハラスメントの防止等のシステムを十分に説明し、相談者が理解した上で自ら解決方法を選択することができるよう支援すること。
(3) 相談者の意向を尊重し解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(4) 相談者に対する救済や対応策を講じるに際して、ハラスメントにあたる言動を行ってはならないこと。
(5) 相談の業務に関する研修等を受けること。
(6) 相談に係る記録の管理を厳重に行い、外部に流出しないよう措置すること。
(相談員)
第12条 本学に、ハラスメントに関する相談に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は学長が指名し、次の各号に掲げる相談窓口に置く。
(1) 保健センター静岡支援室及び学生相談室内
(2) 保健センター浜松支援室及び学生相談室分室内
(3) その他部局が定める窓口
3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 ハラスメントの相談は面談のほか、手紙、電話、電子メール又は別に設置する相談箱への投函のいずれについても受け付けるものとする。
5 相談員は、防止対策委員会及び対応委員会の委員を兼務することができない。
第13条 相談員は、必要に応じて相談員相互の連携を図り、相談等に対応するものとする。
2 相談員は、ハラスメントについて相談があった事実、相談内容、相談者の意向、助言内容等について記録をしなければならない。
3 相談員は、相談等の内容を相談者の了承を得て、相談室に報告するものとする。
4 相談員は、相談者の要望に従い、相談室と連携を図り、ハラスメント等が迅速かつ適切に解決されるように協力するものとする。
(相談室)
第14条 相談室は、大学におけるハラスメントに関する相談及び初期の調整(以下「初期対応」という。)、被害救済等の措置並びにハラスメント防止対策の検討及び実施を行う。
(役員(監事を除く。)又は相談室長を当事者とする相談があった場合の取扱い)
第15条 相談室は、次の各号に該当する相談があったときは、当該各号に定める者にその旨を報告しなければならない。また、相談室による初期対応の結果も報告しなければならない。
(1) 役員(監事を除く。)を当事者とする相談 監事
(2) 相談室長を当事者とする相談 学長
2 学長は、前項第2号を当事者とする相談の報告を受けたときは、相談室長に代わって当該相談に係る相談室長の職務を行わせる者を副学長等(理事である者を除く。)の中から指名するものとする。
(ハラスメントの申立て)
第16条 構成員又は関係者は、ハラスメントの調査を希望する場合は、相談室を通じて、対応委員会に調査会の設置を申し立てることができる。
(対応委員会)
第17条 本学に、ハラスメントの申立てへの対応にあたるため、対応委員会を置く。
2 対応委員会は、申立人からハラスメントの申立てがあった場合は、申立て内容の確認を行い、次の各号の対応について審議するものとする。
(1) 通知(申立ての事実を被申立人に通知すること)
(2) 調整(関係する者を介した解決に向けた措置)
(3) 事実関係の調査(ハラスメントの該否)
3 対応委員会は、前項各号のいずれかの対応をしたときは、その経過及び結果を学長及び相談室に報告しなければならない。ただし、役員(監事を除く。)が当事者の場合は、監事及び相談室にその旨を報告しなければならない。
第18条 対応委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 学部長が指名する副学部長 各1人
(3) 学長が指名するハラスメント問題に知識と理解のある教員 若干人
(4) 総務部長
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第1号から第3号の委員は、防止対策委員会の委員を兼務することができない。
第19条 対応委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に掲げる者をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、対応委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。また、委員長を当事者とする申立てがあったときは、当該申立てに係る委員長の職務を行う。
第20条 対応委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 対応委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
3 対応委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調査)
第21条 対応委員会は、第17条第2項第3号に規定する調査に当たり、事案ごとに調査会を置くことができる。
2 対応委員会委員長は、前項に規定する調査会を設置したときは速やかに学長に報告するものとする。ただし、役員(監事を除く。)を当事者とする場合は、監事に報告するものとする。
3 対応委員会は、調査の過程において、第2条第4項に規定するハラスメントに起因する問題により被害・不利益を受けたとする者及びその関係者に対し、被害救済等の措置が必要と判断した場合は、学長に報告した上でこれを行うよう相談室に要請するものとする。ただし、役員(監事を除く。)を当事者とする場合は、監事に報告した上でこれを行うものとする。
4 対応委員会は、第17条第2項第3号に規定する調査を行ったときは、申立てたハラスメントの内容に係る認定を行ったか否かについて、相談室長、申立人、被申立人及び被申立人所属の部局長に通知するものとする。ただし、役員(監事を除く。)を申立人又は被申立人とする場合は、相談室長、申立人、被申立人及び監事に通知するものとする。
5 対応委員会は、第17条第2項第3号に規定する調査の結果、懲戒事由に該当する非違行為が存在すると認め、当該構成員及び学生等に対する懲戒処分の審議が必要と判断したときは、役員(監事を除く。)以外の職員にあっては学長に、学生等にあっては当該学生等が所属する部局長に審議の申立てを行うものとする。
(調査会)
第22条 調査会は、次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメント申立ての内容に関する事実関係を中立公正に調査する。
(2) 調査の過程において、被害救済等の措置が必要と判断した場合は、直ちに対応委員会委員長に報告するものとする。
(3) 調査結果を、対応委員会委員長に文書で速やかに報告する。
第23条 調査会は、役員(監事を除く。)を当事者とする場合を除き、対応委員会委員長が指名した対応委員会委員若干人をもって組織する。
2 対応委員会委員長が必要と認める場合には、前項に定める調査員のほか、ハラスメント又は事案に関する知識等を有する者(学外者を含む。)を加えることができる。
3 役員(監事を除く。)を当事者とする場合、調査会は、対応委員会委員長が指名した弁護士等第三者若干人をもって組織する。
4 調査会は、前条の任務を終了したと対応委員会委員長が認めたとき、解散する。
第24条 調査会に代表を置き、対応委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2 代表は、調査会を主宰する。
3 調査会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 調査会が必要と認めるときは、相談室員をオブザーバーとして出席させることができる。
(業務の制限)
第25条 学長のほか相談員、相談室員及び対応委員会委員は、自らを当事者とする相談及び申立ての対応に係る業務に携わることができない。
(調査に関する注意事項)
第26条 対応委員会及び調査会の委員は、事実関係の調査に関して関係者のプライバシー、名誉、人権等に十分配慮するとともに、二次被害の防止に努めなければならない。
(プライバシー等の保護及び守秘義務)
第27条 ハラスメント等に関する問題解決に当たり、その手続に関わる全ての者は、問題の当事者に係るプライバシー、名誉、人権等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第28条 構成員は、ハラスメントに関する相談若しくは申立て等の制度を利用した者又はハラスメントに関する相談、申立て若しくは調査等への協力その他ハラスメントの防止等に関して正当な対応をした者に対し、これに起因して、報復若しくは嫌がらせ等を行い、又は不利益若しくは損害を与えてはならない。
(関係者によるハラスメントに関する対応)
第29条 関係者によるハラスメントの定義は、第2条第2項各号を準用する。
2 相談室及び対応委員会は、関係者が構成員に対して行ったハラスメントに関する相談又は申立てがあったときは、問題解決のため、適切に対処するものとする。
(ハラスメント行為に対する措置等)
第30条 学長は、対応委員会の報告を受け、処分、就業又は就学上の環境の改善を行うことが必要であると認めた場合は、必要な措置を講じるものとする。
(再発防止)
第31条 対応委員会は、第17条第2項第3号に基づきハラスメントに該当すると判断したときは、ハラスメントを行った者に対して研修又はカウンセリング等を受けるよう命じるものとする。
2 相談室長は、ハラスメントを行った者に対する定期的なモニタリング等の再発防止のための措置を、関係部局長に対して要請するものとする。
(部局長以外による対応)
第32条 部局長が当事者である場合又は部局長による対応が困難な場合は、第5条から前条までの規定に「部局長」とあるのは、「副学部長又はその他の役職者等」と読み替えるものとする。
(事務)
第33条 ハラスメント防止に関する事務は、総務部及び学務部が連携協力して処理する。
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、防止対策委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第8条第1項第2号から第6号までの委員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この規程の施行日の前日に現に設置されているハラスメントに関する調査のための委員会については、この規程第11条の規定に基づき設置された調査委員会とみなす。この場合において、調査委員会は、防止対策委員会の委員以外の者のみで構成することができるものとする。
4 静岡大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成11年10月20日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年5月19日規程)
この規程は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規程)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規程第12号)
この規程は、平成23年7月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月15日規程第44号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規程第45号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程第26号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規程第70号)
この規程は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規程は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第88号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規程第49号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第71号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第188号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規程第10号)
この規程は、令和2年7月15日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規程第47号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第3項本文の規定にかかわらず、同条第1項第6号に規定する委員のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに指名した教育学部、情報学部及び農学部の教員の任期の末日は、令和6年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和5年2月22日規程第42号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第43号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 第8条第3項本文の規定にかかわらず、同条第1項第6号に規定する委員のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに指名した山岳流域研究院の教員の任期の末日は、令和6年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和6年1月18日規程第30号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに設置されているハラスメントに関する調査のための委員会については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第8条第1項第6号の規定に基づく委員であって任期が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの者は、この規程による改正後の同規程第7条第1項第2号に掲げる委員として在任するものとし、任期は令和7年3月31日までとする。
4 この規程の施行日に改正後の静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第17条第1項第1号の委員として新たに指名された者は、改正後の第17条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までハラスメント防止対策委員会委員を兼務することができる。
附 則(令和6年6月19日規程第8号)
1 この規程は、令和6年6月27日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに発生したハラスメント又はハラスメントに起因する問題については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日規程第61号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに発生したハラスメント又はハラスメントに起因する問題については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日規程第63号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。