○静岡大学教員の任期に関する規則
(平成13年11月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の任期に関し、必要な事項を定める。
(任期を定めた任用)
第2条 本学において、任期を定めて教員を任用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
(2) 助教の職に就けるとき。
(3) 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
2 雇用期間の定めのある教職員(国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する教職員をいう。)であった者のうち、平成25年4月1日以降に締結した労働契約から通算して、本学との契約期間が10年を超えることになる者は、この規則による任期を定めた任用とすることができない。
(任期を定めて任用する教員の職等)
第3条 本学が任期を定めて任用することができる教員の教員組織、主担当とする教育研究組織、職等は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に規定する再任に関する事項は、本学に任期を定めて任用され任期満了となる教員を、人事上の審査を経て、任期の定めのない教員に任用することを妨げるものではない。
(定年による任期の末日)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、任期(再任の場合の任期を含む。)の末日は、65歳に達した日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(任用される者の同意)
第5条 任期を定めて教員を任用する場合には、あらかじめ、当該任用される者から別記様式による同意を得なければならない。
[別記様式]
(任期中の退職)
第6条 任期を定めて任用された教員は、当該任期中(当該任期の始期から1年以内の期間を除く。)に、2週間の予告期間をもって、退職することができる。
(公表)
第7条 この規則を定め、又は改正したときは、本学のウェブサイト等により広く周知を図るものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、全学人事管理委員会の議を経て、学長が別に定める。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、国立大学法人静岡大学テニュアトラック制に関する規則第2条第3号に規定するテニュアトラック教員の任期等については、同規則の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成13年11月21日から施行する。
附 則
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規則)
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1 この規則は、平成15年3月11日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により任期を付されて任用された職員については、なお従前の例による。
附 則(平成15年5月7日規則)
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この規則は、平成15年5月7日から施行する。
附 則(平成16年4月14日規則)
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1 この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、別に定める。
附 則(平成16年5月12日規則)
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この規則は、平成16年5月12日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成16年12月15日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月12日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月15日規則)
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1 この規則は、平成17年6月15日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された者の任期は、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月14日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、別に定める。
附 則(平成19年3月14日規則)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された教授及び講師の任期は、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
2 この規則の施行日において職位が変更となる者のうち助教授から准教授となる者及び助手から助教となる者については、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、職位変更前の任期のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、情報学部及び農学部において任期を付されていた助手が、この規則の施行日において助教となる場合は、任期を付さないものとする。
附 則(平成19年10月17日規則)
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1 この規則は、平成19年10月17日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月16日規則)
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1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成20年度に防災総合センターに任用される教員の任期は、別表第3の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成20年10月15日規則)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則)
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1 この規則は、平成21年3月18日から施行する。
2 平成21年度に防災総合センターに任用される教員の任期は、別表第3の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成21年12月2日規則)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則)
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この規則は、平成22年2月10日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規則)
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この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月15日規則)
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この規則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
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この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第14号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則により任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第83号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則の適用を受け任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、別に定める。
附 則(平成25年9月18日規則第54号)
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1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則により任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月16日規則第58号)
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1 この規則は、平成25年10月16日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則により任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日規則第72号)
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この規則は、平成25年12月18日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第137号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に静岡大学教員の任期に関する規則により任用された者の任期及び再任に関する事項の取扱いについては、この規則による改正後の静岡大学教員の任期に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第116号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第63号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第44号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月16日規則第5号)
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この規則は、令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年5月18日規則第5号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条別表にグローバル共創科学領域未来創成本部を加え融合・グローバル領域未来創成本部を削る部分の改正規定は、令和6年3月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月19日規則第7号)
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この規則は、令和6年6月19日から施行する。
別表(第3条関係)
教員組織 | 主担当とする教育研究組織 | 職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 | |
領域 | 部局等 | 学科、課程、専攻、研究部門等 | ||||
教育学領域 | 教育学部 | 教育実践支援センター | 教授
准教授 講師 | 3年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 |
情報学領域 | 情報学部 | 全学科 | 助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 |
工学領域 | 工学部 | 全学科 | 准教授
講師 | 3年 | 再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。 | 第2条第1項第1号 |
助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第2号 | |||
グローバル共創科学領域 | 未来創成本部 | 助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第2号 | |
融合・グローバル領域 | 大学教育センター | 助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 | |
学生支援センター | キャリアサポート部門 | 教授
准教授 講師 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 | |
全学入試センター | 入試企画広報部門 | 教授
准教授 | 3年 | 再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。 | 第2条第1項第1号 | |
防災総合センター | 教育部門 | 准教授
助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第3号 | |
研究部門 | ||||||
イノベーション社会連携推進機構 | 産学連携推進部門 | 教授
准教授 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 | |
知的財産管理室 | 教授
准教授 |
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未来社会デザイン機構 | 企画推進本部 | 准教授
講師 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室 | 准教授
講師 助教 | 5年 | 再任不可 | 第2条第1項第1号 |