○静岡大学附属図書館浜松分館長選考規則
(昭和41年4月18日)
改正
昭和50年6月25日
昭和53年1月10日
昭和54年7月18日
平成7年9月27日
平成12年12月13日
平成16年4月1日規則
平成19年2月14日規則
平成21年1月21日規則第1号
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第89号
令和4年10月26日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学附属図書館規則第6条第3項の規定に基づき、静岡大学附属図書館浜松分館長(以下「分館長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(分館長の選考)
第2条 分館長の選考は、学術院情報学領域及び工学領域に所属する教授又は准教授のうちから、学長がこの規則により行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに分館長の選考を行わなければならない。
(1) 分館長の任期が満了するとき。
(2) 分館長が辞任を申し出たとき。
(3) 分館長が欠けたとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は、任期満了の30日以前に完了するものとする。
(分館長適任者の推薦)
第4条 学術院情報学領域長及び工学領域長は、当該領域に所属する教授及び准教授のうちから当該領域の議を経て、それぞれ1人の分館長適任者を学長に推薦するものとする。
(分館長の選定)
第5条 学長は、前条の分館長適任者を参考に分館長を選定する。
(任期)
第6条 分館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
附 則
1 この規則は、昭和41年4月18日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に工学部分館長の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、引き続いて浜松分館長となるものとし、その任期については、第8条の規定にかかわらず、昭和42年3月31日までとする。
附 則(昭和50年6月25日)
この規則は、昭和50年6月25日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年7月18日)
この規則は、昭和54年7月18日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月13日)
この規則は、平成12年12月13日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月21日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月26日規則第23号)
この規則は、令和4年10月26日から施行する。