○静岡大学副学長に関する規則
(平成16年4月1日規則第72号)
改正
平成27年2月18日規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)に置く静岡大学副学長(以下「副学長」という。)について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 学長は、本学の教育研究上必要と認めたとき、副学長を置くことができる。
(職務)
第3条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 学長は、副学長がつかさどる校務を命じたときは、教育研究評議会に報告の上、これを公表する。
(選考の方法)
第4条 学長は、本学の理事及び教職員並びに学外有識者のうちから、副学長を任命し、教育研究評議会に報告の上、これを公表する。
(任期)
第5条 副学長の任期は、学長が定める。ただし、任命した学長の任期を超えることはできない。
2 副学長は、再任することができる。
(解任)
第6条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、副学長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 学長は、副学長を解任したときは、教育研究評議会に報告の上、これを公表する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第72号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。