○国立大学法人静岡大学理事規則
(平成16年4月1日規則第379号)
改正
平成24年7月18日規則第14号
平成27年3月18日規則第113号
令和2年3月18日規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第17条第2項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く理事に関し、必要な事項を定める。
(員数及び職務)
第2条 本学に理事4人を置く。ただし、1人以上の非常勤(現に本学の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)の理事を置く場合は、5人を置く。
2 理事には、その任命の際学外者が2人以上含まれなければならない。
3 理事の職務分担は、学長が別に定める。
(任命及び公表)
第3条 学長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、理事を任命する。
(1) 学長に就任したとき。
(2) 理事の任期が満了するとき。
(3) 理事が辞任を申し出たとき。
(4) 理事が欠けたとき。
2 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから、学長が任命する。
3 学長は、理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、教育研究評議会に報告の上、これを公表する。
(任期)
第4条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の任命の際現に本学の役員又は職員でなかったときの第2条第2項の規定の適用については、その再任の際現に本学の役員又は職員でないものとみなす。
3 学長が欠けたとき、理事は、後任の学長が就任するまでの間、その職にとどまるものとする。
4 前項の場合において、理事は、あらかじめ学長が定めた順位に従い、学長の職務を代行する。
(解任)
第5条 学長は、理事が次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 前項に規定するもののほか、学長は、理事の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その理事を解任することができる。
3 学長は、理事を解任しようとするときは、経営協議会及び教育研究評議会の意見を聴いた上でこれを行う。
4 学長は、理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、理事の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規則第14号)
1 この規則は、平成24年7月18日から施行する。
2 この規則の施行の際現に理事である者に係る改正後の第4条第1項本文の規定の適用については、同項本文中「2年」とあるのは「3年」とする。
附 則(平成27年3月18日規則第113号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第227号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。