○静岡大学学童保育実施細則
(平成23年6月1日細則第7号)
改正
平成24年2月15日細則第31号
平成24年9月19日細則第21号
令和6年3月19日細則第42号
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学学童保育実施規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における学童保育(以下「学童保育」という。) の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施期間等)
第2条 学童保育は、原則として児童の夏休み及び春休みの期間内に実施するものとし、それぞれの実施期間及び実施時間については、規則第3条に規定する責任者(以下「責任者」という。)が定める。
(利用者の範囲)
第3条 学童保育を利用できる者は、本学の役員、教職員及び学生とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が利用する学童保育の対象となる児童の人数が次条第2項に定める人数に満たない場合であって、かつ、責任者が認めた場合は、前項に規定する者以外の者についても学童保育を利用することができる。
(対象者等)
第4条 学童保育の対象者は、前条に規定する者が養育しかつ、申込み時において小学校1年生から6年生までの児童(以下「対象児童」という。)とする。
2 学童保育の対象となる児童の人数は、原則として40人までとする。
(利用申込等)
第5条 学童保育の利用を希望する者(以下「保育利用希望者」という。)は、責任者が指定する期日までに、別に定める利用申込書を規則第5条に規定する学外の託児事業者(以下、「委託事業者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による学童保育の利用申し込みがあった場合は、責任者はその内容を審査し、利用申込書に虚偽の記載があった場合またはその他責任者が不適当と認めた場合を除き、公正な選考に基づきこれを許可するものとし、委託事業者を通じて保育利用希望者に利用の可否を連絡するものとする。
3 学童保育の利用を許可された者(以下「保育利用者」という。)が利用内容の変更又は取消をしようとする場合は、別に定める方法により、事前に委託事業者に届け出なければならない。
(利用料金)
第6条 保育利用者は、委託事業者と本学が協議の上定める利用料金を負担するものとする。
2 保育利用者は、利用料金を予め定められた期日までに委託事業者に納入しなければならない。
(利用の制限等)
第7条 責任者は、次のいずれかに該当する場合は、学童保育の利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、保育利用者が利用料金を納めなかったとき。
(2) 正当な理由がなく、対象児童が利用申込期間の2分の1以上を無断で欠席したとき。
(3) 対象児童が疾病にかかり、医師からの登園を止められているとき。
(4) 保育利用者又は対象児童が指導員又は補助指導員の指示に従わなかったとき。
(5) その他責任者が不適当と認めるとき。
(保全義務等)
第8条 委託事業者は、受入れる対象児童に対して、本学の建物、設備及び備品の保全に努めるよう指導しなければならない。
2 対象児童が、本学の建物、設備又は備品等を滅失、破損又は汚損したときは、当該児童を養育する保育利用者は、遅滞なく原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(補則)
第9条 この細則に定めるもののほか、学童保育の実施に関し必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長が別に定める。
附 則
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日細則第31号)
この細則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日細則第21号)
この細則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日細則第42号)
この細則は、令和6年4月1日から実施する。