○静岡大学多目的保育施設利用細則
(平成23年3月10日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学多目的保育施設に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、静岡大学多目的保育施設(以下「多目的保育施設」という。) の利用に関し、必要な事項を定める。
(用途)
第2条 多目的保育施設の用途は、次のとおりとする。
(1) 静岡大学(以下「本学」という。)と出張保育サービスに係る協定を締結した事業者(以下「出張保育事業者」という。)が行う一時保育
(2) その他施設長(規則第4条第1項の規定により学長が指名した理事又は副学長をいう。以下同じ。)が認める用途
[規則第4条第1項]
2 前項第1号に定める用途は、同項第2号に定める用途に優先するものとする。
(利用時間及び利用日)
第3条 多目的保育施設の利用時間は、8時から18時までとする。
2 多目的保育施設は、次に掲げる日以外の日に利用できるものとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律の定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、施設長が必要と認める場合は、利用時間及び利用日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 多目的保育施設を利用できる者は、本学の役員、教職員及び学生その他施設長が必要と認めた者とする。
(一時保育の対象者等)
第5条 一時保育(第2条第1項第1号に規定する一時保育をいう。以下同じ。)の対象者は、前条に規定する者が養育する生後8週間を経過した乳児から小学6年生までの児童(以下「児童等」という。)とする。
2 一時保育で同時に利用できる児童等は、原則として10人を限度とする。
(一時保育の利用申込等)
第6条 一時保育の利用を希望する者(以下「一時保育利用希望者」という。)は、施設長が指定する期日までに、別に定める利用申込書をダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室(以下「推進室」という。)に提出しなければならない。
2 推進室は、出張保育事業者と連絡・調整を行った後、一時保育利用希望者に電話又は電子メールにより利用の可否を連絡するものとする。
3 一時保育の利用を許可された者(以下「一時保育利用者」という。)が利用日の変更又は取消をしようとする場合は、事前に推進室に申し出なければならない。
4 一時保育利用者は、第2条第1項第1号に規定する協定で定めるところにより、その一時保育の利用に係る料金を負担しなければならない。
(一時保育の利用の制限)
第7条 施設長は、児童等が疾病その他の理由により、保育に適さないと認めた場合は、一時保育の利用を制限することができる。
(会議・打合せ等の利用申込等)
第8条 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に資する会議・打合せその他の用途として第2条第1項第2号の規定により施設長が認めた用途(以下「会議等」という。)の目的で多目的保育施設の利用を希望する者(以下「会議等利用希望者」という。)に係る利用の申込手続については、第6条第1項の規定を準用する。
2 推進室は、前項の申込があった場合は、第2条第2項の規定を踏まえた調整を行った後、会議等利用希望者に電話又は電子メールにより利用の可否を連絡するものとする。
[第2条第2項]
3 会議等の利用を許可された者(以下「会議等利用者」という。)の利用日の変更又は取消については、第6条第3項の規定を準用する。
[第6条第3項]
(会議等の利用に係る電子カードの受領等)
第9条 会議等利用者は、利用が時間外に及ぶ場合には、あらかじめ職員課から多目的保育施設の開錠に用いる電子カードを受領し、多目的保育施設の利用後、戸締り、消灯及び火元の確認等を行い、速やかに電子カードを守衛所に返却するものとする。
(保全義務等)
第10条 一時保育利用者及び会議等利用者(以下「施設利用者」という。)は、多目的保育施設の建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。
2 施設利用者が、故意又は重大な過失により建物、設備又は備品等を滅失、破損又は汚損したときは、遅滞なく原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(利用上の遵守事項)
第11条 施設利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 利用を許可された日時等の許可条件を厳守すること。
(3) 他に迷惑を及ぼす行為及び公序良俗に反する行為は、厳に慎むこと。
(4) 建物、設備及び備品の破損等の異状を認めたときは、速やかに届け出ること。
(利用許可の取消等)
第12条 施設長は、施設利用者がこの細則に違反し、又は利用上の指示に従わない場合は、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 利用許可の取消
(2) 利用の停止
(3) 事後の利用の不許可
(その他)
第13条 この細則に定めるもののほか、多目的保育施設の利用に関し必要な事項は、施設長が別に定める。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日細則第7号)
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この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日細則第16号)
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この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日細則第42号)
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この細則は、令和6年4月1日から実施する。