○静岡大学多目的保育施設に関する規則
(平成23年3月10日規則第1号)
改正
平成23年6月16日規則第7号
平成23年9月29日規則第16号
令和6年3月19日規則第42号
(設置)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)に、静岡大学多目的保育施設(以下「多目的保育施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 多目的保育施設は、本学の教職員等が養育する乳児、幼児又は児童の保育等の利用に供することにより、教職員等の福利厚生及びワークライフバランスを図り、もってダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に資することを目的とする。
(位置)
第3条 多目的保育施設の位置は、静岡大学大谷キャンパス(静岡市駿河区大谷836)内とする。
(管理運営)
第4条 多目的保育施設に施設長を置き、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 施設長は、多目的保育施設の管理運営を総括する。
(審議機関)
第5条 多目的保育施設の管理運営に関する重要事項については、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議において審議する。
(事務)
第6条 多目的保育施設の管理運営に係る事務は、関係部局の協力を得て、総務部職員課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、多目的保育施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。