○静岡大学事務協議会規則
(昭和38年12月3日)
改正
昭和41年2月23日
昭和42年4月13日
昭和52年4月27日
昭和53年1月10日
平成8年9月11日
平成9年4月1日
平成10年4月9日
平成12年3月21日
平成16年4月1日規則
平成17年10月1日規則
平成18年3月27日規則
平成19年4月24日規則
平成21年4月17日規則
平成21年4月21日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年3月8日規則第40号
平成25年4月23日規則第5号
平成26年3月25日規則第101号
平成28年3月30日規則第147号
平成29年2月28日規則第86号
平成29年3月21日規則第111号
平成29年9月26日規則第23号
平成30年2月27日規則第65号
平成31年3月25日規則第98号
令和2年3月30日規則第253号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月22日規則第48号
第1条 静岡大学に学内事務の円滑な運営を図るため、事務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 協議会は、次の職員で組織する。
(1) 事務局長
(2) 部長
(3) 事務部長
(4) 次長
(5) 課長、就職支援室長、監査室長、浜松就職支援室長及び事務長
(6) 副課長、就職支援室副室長、監査室副室長、事務長補佐及び専門員
2 必要に応じ、前項に掲げる者以外の者を出席させることができる。
第3条 協議会は、部局相互の事務上の連絡調整に関する事項を協議する。
第4条 協議会は、原則として毎月開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
第5条 協議会は事務局長が招集し、その議長となる。
2 事務局長に事故あるときは総務部長がこれに代わる。
第6条 協議会に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、特定の事項を調査検討し、調査検討結果を協議会に報告する。
3 専門部会は、協議会の構成員のうちから、議長が指名した者をもって組織する。ただし、必要に応じて協議会の構成員以外の者を加えることができる。
4 専門部会に主査を置き、部会の構成員のうちから、議長が指名する。
5 前各項に規定するもののほか、専門部会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和38年12月20日から施行する。
附 則(昭和41年2月23日)
この規則は、昭和41年2月23日から施行する。
附 則(昭和42年4月13日)
この規則は、昭和42年4月13日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月27日)
この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成8年9月11日)
この規則は、平成8年9月11日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
静岡大学事務協議会規則第2条第1項第5号
附 則(平成12年3月21日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日規則)
この規則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月17日規則)
この規則は、平成20年4月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月21日規則)
この規則は、平成21年4月21日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日規則第5号)
この規則は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第101号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第147号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第86号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 静岡大学事務改善委員会規則(昭和41年2月23日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月21日規則第111号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第23号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日規則第65号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第98号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第253号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。