○静岡大学事務協議会規則
(昭和38年12月3日) |
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第1条 静岡大学に学内事務の円滑な運営を図るため、事務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 協議会は、次の職員で組織する。
(1) 事務局長
(2) 部長
(3) 事務部長
(4) 次長
(5) 課長、就職支援室長、監査室長、浜松就職支援室長及び事務長
(6) 副課長、就職支援室副室長、監査室副室長、事務長補佐及び専門員
2 必要に応じ、前項に掲げる者以外の者を出席させることができる。
第3条 協議会は、部局相互の事務上の連絡調整に関する事項を協議する。
第4条 協議会は、原則として毎月開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
第5条 協議会は事務局長が招集し、その議長となる。
2 事務局長に事故あるときは総務部長がこれに代わる。
第6条 協議会に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、特定の事項を調査検討し、調査検討結果を協議会に報告する。
3 専門部会は、協議会の構成員のうちから、議長が指名した者をもって組織する。ただし、必要に応じて協議会の構成員以外の者を加えることができる。
4 専門部会に主査を置き、部会の構成員のうちから、議長が指名する。
5 前各項に規定するもののほか、専門部会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和38年12月20日から施行する。
附 則(昭和41年2月23日)
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この規則は、昭和41年2月23日から施行する。
附 則(昭和42年4月13日)
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この規則は、昭和42年4月13日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月27日)
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この規則は、昭和52年4月27日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成8年9月11日)
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この規則は、平成8年9月11日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)抄
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の次の各号に掲げる規定は、平成10年4月1日から適用する。
静岡大学事務協議会規則第2条第1項第5号
附 則(平成12年3月21日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日規則)
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この規則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月17日規則)
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この規則は、平成20年4月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月21日規則)
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この規則は、平成21年4月21日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日規則第5号)
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この規則は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第101号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第147号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第86号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 静岡大学事務改善委員会規則(昭和41年2月23日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月21日規則第111号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第23号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日規則第65号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第98号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第253号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。