○静岡大学事務組織規程
(平成17年10月1日 規程) |
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目次
第1章 組織(第1条-第7条)
第2章 所掌事務(第8条-第21条)
附則
第1章 組織
(事務局)
第1条 静岡大学に事務局を置く。
2 事務局の責任者として、事務局長を置く。
(事務局長)
第1条の2 事務局長は、事務局の事務を掌理し、第3条の5に規定する浜松キャンパス事務部並びに第4条に規定する人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部及びグローバル共創科学部の事務部の事務について総括し、及び調整する。
(部、課及び室)
第2条 事務局に次の5部を置く。
総務部
企画部
財務施設部
学務部
学術情報部
2 総務部に次の4課を置く。
総務課
人事課
職員課
広報・基金課
3 企画部に次の2課を置く。
企画課
情報企画課
4 財務施設部に次の4課を置く。
財務課
契約課
調達管理課
施設課
5 学務部に次の5課、1室を置く。
教務課
入試課
学生生活課
国際課
地域連携推進課
就職支援室
6 学術情報部に次の3課を置く。
研究協力課
図書館情報課
産学連携支援課
7 部の責任者として、部長を置く。
8 部に部長を補佐させるため、次長を置くことができる。
9 課の責任者として、課長を置く。
10 室の責任者として、室長を置く。
11 課に課長を補佐させるため、副課長を置くことができる。
12 室に室長を補佐させるため、副室長を置くことができる。
13 課及び室に特定分野の専門的事項を担当させるため、専門員を置くことができる。
14 課及び室に特定分野の事務を担当させるため、専門職員を置くことができる。
15 事務局長の下に、特別に命じた事項を担当させるため、特命部長又は特命課長を置くことができる。
(監査室)
第3条 学長の下に、監査室を置く。
2 監査室に、責任者として、監査室長を置く。
3 監査室に室長を補佐させるため、副室長を置くことができる。
第3条の2 削除
(部等に置く室)
第3条の3 第2条に掲げる部、課又は室に特定分野の事務を担当させるため、室を置くことができる。
[第2条]
2 室に関し必要な事項は、別に定める。
(課及び室に置く係)
第3条の4 第2条及び第3条に掲げる課及び室に係を置く。
2 係の編成については、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 係に特定の事務を担当させるため、係長及び主任を置くことができる。
(浜松キャンパス事務部)
第3条の5 浜松キャンパスに浜松キャンパス事務部を置く。
2 浜松キャンパス事務部に次の3課、1室を置く。
浜松総務課
浜松教務課
浜松学生支援課
浜松就職支援室
3 浜松キャンパス事務部の責任者として、事務部長を置く。
4 課の責任者として、課長を置く。
5 室の責任者として、室長を置く。
6 課に課長を補佐させるため、副課長を置くことができる。
7 課及び室に特定分野の専門的事項を担当させるため、専門員を置くことができる。
8 室に室長を補佐させるため、副室長を置くことができる。
9 課及び室に特定分野の事務を担当させるため、専門職員を置くことができる。
(浜松キャンパス事務部に置く係)
第3条の6 前条第2項に掲げる課及び室に係を置く。
2 係の編成については、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 係に特定の事務を担当させるため、係長及び主任を置くことができる。
(事務部)
第4条 人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部及びグローバル共創科学部に事務部を置く。
2 事務部の責任者として、事務長を置く。
3 事務長を補佐させるため、事務長補佐を置くことができる。
(事務部に置く室)
第5条 事務部に特定分野の事務を担当させるため、室を置くことができる。
2 室の責任者として室長を置き、前条第3項の事務長補佐をもって充てる。
(事務部に置く係)
第6条 事務部に係を置く。
2 係の責任者として、係長を置く。
3 係長を補佐させるため、主任を置くことができる。
(専門員)
第6条の2 事務部に特定分野の専門的事項を担当させるため、専門員を置くことができる。
(専門職員)
第7条 事務部に特定分野の事務を担当させるため、専門職員を置くことができる。
第2章 所掌事務
(総務課)
第8条 総務課においては、次の事務を担当する。ただし、第6号、第9号及び第10号の事務については、浜松キャンパス事務部が担当する事務を除く。
(1) 庶務事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 役員、副学長及び学長補佐との連絡調整(他の課及び室に属する事項を除く。)に関すること。
(3) 役員及び事務局長の秘書業務に関すること。
(4) 学長及び事務局長が参画する学外会議に関すること。
(5) 役員会、学長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会、大学運営会議及びその他会議に関すること。
(6) 全学の儀式その他諸行事に関すること。
(7) 訴訟に関し、総括し連絡調整すること。
(8) 附属学校園との連絡に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 文書の収受等に関すること。
(11) 公益通報者保護に関すること。
(12) 保有個人情報の管理に関すること。
(13) 静岡大学における法人文書の管理に関すること。
(14) 学則その他諸規則の制定及び改廃に関すること。
(15) 大学の組織及び運営の改善についての企画立案に関すること。
(16) 調査統計(他の課及び室に属するものを除く。)及び報告並びに情報の管理に関すること。
(17) 危機管理委員会に関すること。
(18) その他他の課及び室の所掌に属しない事務に関すること。
(人事課)
第9条 人事課においては、次の事務を担当する。
(1) 人事管理に関すること。
(2) 教職員の雇用に関すること。
(3) 給与決定及び給与計算に関すること。
(4) 教職員の栄典及び永年勤続者表彰に関すること。
(5) インターンシップの受入れに関すること。
(6) 退職手当及び共済組合の長期給付事業に関すること。
(7) 勤労者財産形成貯蓄に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(9) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(10) その他人事に関すること。
(職員課)
第9条の2 職員課においては、次の事務を担当する。
(1) 教職員の兼職、懲戒、労働時間、休暇等に関すること。
(2) 共済組合の短期給付事業・福祉事業に関すること。
(3) 労働保険・社会保険に関すること。
(4) 教職員の人事評価に関すること。
(5) ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に関すること。
(6) 教職員の研修に関すること。
(7) 就業規則に関すること。
(8) 労働組合、教職員の苦情処理及び労働関係訴訟に関すること。
(9) ハラスメントに関すること。
(10) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(11) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(12) その他教職員の労働及び福利厚生に関すること。
(広報・基金課)
第9条の3 広報・基金課においては、次の事務を担当する。
(1) 広報(入試広報を除く。)に関し、総括・立案し連絡調整すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 大学情報の公表・開示に関すること。
(4) 静岡大学ウェブサイトの維持管理に関すること。
(5) 報道機関等との連絡調整に関すること。
(6) 学章等に関すること。(商標の取り扱いを除く。)
(7) 静岡大学の卒業生との連携強化及び全学同窓会の支援に関すること。
(8) 地域との連携に関すること(他の課及び室に属するものを除く。)。
(9) 静岡大学未来創成基金に関すること。
(10) その他広報及び基金に関すること。
(企画課)
第9条の4 企画課においては、次の事務を担当する。
(1) 企画戦略会議及び評価会議に関すること。
(2) 大学の将来構想についての調査、企画及び連絡調整に関すること。
(3) 学部、学科等の設置及び改廃に関すること。
(4) 大学の中期目標及び中期計画に関すること。
(5) 未来創成本部に関すること。
(6) 大学の業務方法書に関すること。
(7) 国立大学法人評価委員会が行う評価に関すること。
(8) 大学改革支援・学位授与機構が行う評価に関すること。
(9) 認証評価機関が行う評価に関すること。
(10) 外部評価等に関すること。
(11) 大学評価の方法と分析等に関すること。
(12) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(13) その他大学の戦略に係る総合的な企画に関すること。
(情報企画課)
第9条の5 情報企画課においては、次の事務を担当する。
(1) 情報化統括責任者(CIO:Chief Information Officer)及びCIO補佐との連絡調整に関すること。
(2) 情報基盤機構、情報基盤センター及びIR室に関すること。
(3) 情報一元化及び事務情報化推進に関すること。
(4) グループウェアの運用管理に関すること。
(5) 全学の事務情報化業務の支援に関すること。
(6) 事務情報化に係る研修等(職員課に属するものを除く。)に関すること。
(7) 各部局における情報処理業務の支援に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(9) 教員データベースに関すること。
(財務課)
第10条 財務課においては、次の事務を担当する。
(1) 財務施設部の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 財務分析及び評価に関すること。
(5) 資産の管理及び処分に関すること。
(6) 収入及び支出に関すること。
(7) 債権及び債務の管理に関すること。
(8) 現金、小切手、有価証券等の管理に関すること。
(9) 資金の管理及び余裕金の運用に関すること。
(10) 給与等の支払に関すること。
(11) 共済組合の出納に関すること。
(12) 財務施設部に係る会計諸規程の取りまとめに関すること。
(13) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(14) その他会計事務で他の課等の所掌に属さない事務に関すること。
第11条 削除
(契約課)
第11条の2 契約課においては、別表第2の上欄に掲げる部局に係る次の事務を行う。
[別表第2]
(1) 物品(図書及び雑誌等を除く。)の調達及び修理並びに役務の契約に関すること。
(2) 調達に係る連絡調整に関すること。(附属図書館及び附属学校を除く。)
(3) 旅費及び謝金に関すること。
(4) 予算の執行及び管理に関すること。(附属図書館及び附属学校を除く。)
(5) 所掌事務に係る会計諸規程に関すること。
(6) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(7) その他契約に関すること。
(調達管理課)
第12条 調達管理課においては、別表第2の下欄に掲げる部局に係る次の事務を担当する。
[別表第2]
(1) 物品(図書及び雑誌等を除く。)の調達及び修理並びに役務の契約に関すること。
(2) 調達に係る連絡調整に関すること。(附属図書館を除く。)
(3) 旅費及び謝金に関すること。
(4) 現金の収納に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 予算の執行及び管理に関すること。(附属図書館を除く。)
(7) 所掌事務に係る会計諸規程に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(9) その他契約に関すること。
(施設課)
第13条 施設課においては、次の事務を担当する。
(1) 施設整備等の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 施設整備等の計画及び予算に関すること。
(3) 施設マネジメントに関すること。
(4) 工事等の入札及び契約に関すること。
(5) 工事等の設計、積算、監理及び検査に関すること。
(6) 施設等の維持及び保全に関すること。
(7) 所掌事務に係る会計諸規程に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(9) その他施設に関すること。
(教務課)
第14条 教務課においては、次の事務を担当する。
(1) 学務部、全学教育基盤機構、大学教育センター及び教職センター(以下「学務部等」という。)の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 学務部等の庶務及び経理に関すること。
(4) 全学の教務事務の総括及び連絡調整に関すること。
(5) 全学教育科目の教育課程に関すること(浜松キャンパス事務部が担当する事務を除く。)。
(6) 課程認定に関すること。
(7) 大学院に係る事務の総括及び連絡調整に関すること(入試課に属するものを除く。)。
(8) 学位記に関すること。
(9) 全学教育基盤機構、大学教育センター及び教職センターの運営に関すること。
(10) 共通教育棟の整備及び維持管理に関すること。
(11) 学務情報システムの運用及び維持管理に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(13) その他学務部の他の課及び室の所掌に属さない事務に関すること。
(入試課)
第14条の2 入試課においては、次の事務を担当する。
(1) 入試事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(4) 学生募集要項に関すること。
(5) 入学者選抜方法に関すること。
(6) 入試情報公開に関すること。
(7) 個別学力検査に関すること。
(8) 追加合格、欠員補充及び第2次募集に関すること。
(9) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(10) 大学入学共通テスト及び学部個別学力検査に係る情報処理に関すること。
(11) 全学入試センターに関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(学生生活課)
第15条 学生生活課においては、次の事務を担当する。ただし、第5号、第6号、第7号、第8号及び第10号の事務については、浜松キャンパス事務部が担当する事務を除く。
(1) 学生生活支援事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 学生相談に関する企画及び運営に関すること。
(4) 学生生活に係る相談に関すること。
(5) 学生の課外活動施設、学生寮、福利厚生施設等(以下「課外活動施設等」という。)の管理運営等に関すること。
(6) 学生の賞罰に関すること。
(7) 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(8) 各種奨学金の給貸与に関すること。
(9) 通学証明書の発行及び学生旅客運賃割引証の発行に関すること。
(10) 学生の課外活動に関すること。
(11) 学生及び学生団体の指導助言に関すること。
(12) 学生支援センターの管理運営に関すること。
(13) 保健センターの管理運営に関すること。
(14) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(国際課)
第15条の2 国際課においては、次の事務を担当する。ただし、第6号、第8号、第9号及び第10 号の事務については、浜松キャンパス事務部が担当する事務を除く。
(1) 国際交流事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 国際交流基金に関すること。
(4) 大学間交流協定に関すること。
(5) 国際交流に関する競争的資金の獲得に関すること。
(6) 外国人留学生及び外国人研究者の受入に関すること。
(7) 留学生の修学及び生活上の指導及び相談に関すること。
(8) 学生及び教職員の海外派遣に関すること。
(9) 国際連携推進機構の運営に関すること。
(10) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(11) 国際交流関係諸団体との連携その他渉外に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(13) その他国際交流に関すること。
(地域連携推進課)
第15条の3 地域連携推進課においては、次の事務を担当する。
(1) 地域連携事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 公開講座等地域人材の育成に関すること。
(4) 地域連携の推進のためのプロジェクトに関すること。
(5) 未来社会デザイン機構の運営に関すること。
(6) 防災総合センター、地域創造教育センター及びサステナビリティセンターの運営に関すること。
(7) 静岡大学東部サテライトの運営に関すること。
(8) カーボンニュートラル推進本部の運営に関すること。
(9) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(10) その他地域連携の推進に関すること。
(就職支援室)
第15条の4 就職支援室においては、次の事務を担当する。ただし、第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号の事務については、浜松キャンパス事務部が担当する事務を除く。
(1) 学生の就職に係る企画及び立案並びに相談及び助言に関すること。
(2) 就職に係る関係諸団体との渉外に関すること。
(3) 卒業生の進路先に係るデータ管理に関すること。
(4) 就職ガイダンスの立案及び実施に関すること。
(5) 就職情報資料及び会社案内等の収集及び学生への提供に関すること。
(6) 求人票の受理及び公表に関すること。
(7) 就職情報資料室の管理及び運営に関すること。
(8) 学生のインターンシップに関すること(単位取得に係るもの及び受け入れに関することを除く。)。
(研究協力課)
第16条 研究協力課においては、次の事務を担当する。
(1) 学術情報部の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(3) 学術助成の申請及び報告に関すること。
(4) グリーン科学技術研究所、研究戦略機構、研究設備統括本部、静岡共同利用機器センター及びキャンパスミュージアムに関すること。
(5) 研究における社会連携事務の総括及び連絡調整に関すること。
(6) 研究における社会連携の推進に関すること。
(7) 放射線障害の防止に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(8) 遺伝子組換え実験に関すること。
(9) 動物実験に関すること。
(10) 人を対象とする研究に関すること。
(11) 研究活動における不正行為に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(13) その他学術情報部の他の課に属さない事務に関すること。
(図書館情報課)
第16条の2 図書館情報課においては、次の事務を担当する。
(1) 附属図書館の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 附属図書館長との連絡調整に関すること。
(3) 附属図書館の庶務、会計及び施設に関すること。
(4) 附属図書館委員会その他会議に関すること。
(5) 附属図書館の学術情報基盤に係る企画、開発及び導入に関すること。
(6) 学術情報資料の選定、収集及び整理に関すること。
(7) 学術情報資料の閲覧及び貸出に関すること。
(8) 学術情報資料の配置及び保存に関すること。
(9) 閲覧室及び書庫の管理に関すること。
(10) 利用の案内及び指導並びに情報の調査及び提供に関すること。
(11) 学術情報資料の複写に関すること。
(12) 附属図書館の公開に関すること。
(13) 図書館協力事業に関すること。
(14) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(産学連携支援課)
第17条 産学連携支援課においては、次の事務を担当する。
(1) 産学官連携事務に関すること。
(2) 発明等審査委員会に関すること。
(3) 発明及び特許権等に関すること。
(4) 知的財産ライセンス及びロイヤリティに関すること。
(5) 共同研究、受託研究及び寄附金の受入れ並びに契約に関すること。
(6) イノベーション社会連携推進機構に関すること。
(7) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(8) 担当理事及び担当副学長との連絡調整に関すること。
(監査室)
第18条 監査室においては、次の事務を担当する。
(1) 監事が行う業務監査に関すること。
(2) 監事が行う会計監査に関すること。
(3) 会計の監査に関すること。
(4) 業務の監査に関すること。
(5) 不正防止計画に関すること。
(6) 会計事務の改善に関すること。
(7) 会計事務の研修(職員課に属することを除く。)に関すること。
(8) 研究費等不正に関すること。
(9) その他監査に関すること。
第18条の2 削除
(浜松総務課)
第18条の3 浜松総務課においては、浜松キャンパスの学部、大学院、研究所等における次の事務を担当する。
(1) 浜松キャンパス事務部の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学部、大学院、研究所内事務の連絡調整に関すること。
(3) 自己点検評価に関すること。
(4) 儀式その他諸行事に関すること。
(5) 渉外に関すること。
(6) 教授会その他諸会議に関すること。
(7) 教授会規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関すること。
(8) 教員組織、教員資格審査、学科及び専攻の増設等に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 文書の収受等に関すること。
(11) 郵便切手類の受払いに関すること。
(12) 教職員の身分証明その他の証明に関すること。
(13) 研究集会及び講習会に関すること。
(14) 教員の定員、任免、懲戒等人事に関すること。
(15) 教職員の勤務時間、休暇等服務に関すること。
(16) 教職員の福利厚生に関すること。
(17) 教職員の出張及び研修に関すること。
(18) 労働安全衛生の業務に関すること。
(19) 国際交流に関すること。
(20) 研究者の派遣及び受入れに関すること。
(21) 防災・防火対策に関すること。
(22) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(23) 公用車の管理運行に関すること。
(24) 電子工学研究所の研究生に関すること。
(25) 浜松共同利用機器センターの運営に関すること。
(26) その他浜松キャンパス事務部の他の課及び室の所掌に属さないこと。
(浜松教務課)
第18条の4 浜松教務課においては、浜松キャンパスにおける学生に関する次の事務を担当する。
(1) 学籍異動に関すること。
(2) 教育課程及び授業実施に関すること。
(3) 入学者選抜に関すること。
(4) 入学時の手続に関すること。
(5) 教員免許状、学芸員資格等に関すること。
(6) 学生証、学籍及び成績に関する証明に関すること。
(7) 非正規生に関すること。
(8) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(9) その他教務事務に関すること。
(浜松学生支援課)
第18条の5 浜松学生支援課においては、浜松キャンパスにおける学生に関する次の事務を担当する。
(1) 学生の課外活動に関すること。
(2) 課外活動施設等の管理運営等に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(5) 各種奨学金の給貸与に関すること。
(6) 学生の海外派遣に関すること。
(7) 外国人留学生の受入に関すること。
(8) 外国人留学生及び海外派遣学生の奨学金及び経済援助に関すること。
(9) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(10) 外国人留学生の宿舎に関すること。
(11) 国際連携推進機構の業務に関すること。
(12) 所掌事務の調査、統計及び報告並びに情報の管理に関すること。
(浜松就職支援室)
第18条の6 浜松就職支援室においては、浜松キャンパスにおける学生に関する次の事務を担当する。
(1) 学生の就職に係る相談及び助言に関すること。
(2) 卒業生の進路先に係るデータ管理に関すること。
(3) 就職ガイダンスの実施に関すること。
(4) 就職情報資料及び会社案内等の収集及び学生への提供に関すること。
(5) 求人票の受理及び公表に関すること。
(6) 就職情報資料室の管理及び運営に関すること。
(7) 学生のインターンシップに関すること(単位取得に係るもの及び受け入れに関することを除く。)。
(事務部)
第19条 人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部及びグローバル共創科学部の事務分掌については、学長の承認を得て、事務局長が別に定める。
(学長補佐との連絡調整)
第20条 事務局長は、学長補佐が置かれた場合には、その職務内容に応じ、当該学長補佐との連絡調整に関する事務を担当する課又は室を指定するものとする。
(事務支援チーム)
第21条 理事及び副学長の業務を支援するため、特定事項ごとに、関係課長、室長及び事務長を中心に事務支援チームを構成することができる。
2 事務支援チームを構成する事務職員は、特定事項ごとに、関係部長の意見を聞いて、事務局長が指名する。
3 事務支援チームに関し必要な事項は、事務支援チームごとに別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、産学連携チームにあっては、課長を置かないものとし、副課長がその職務を代行する。
3 静岡大学事務組織規程(昭和35年8月16日制定)及び静岡大学事務局事務分掌規程(平成10年3月24日制定)は、廃止する。
附 則(平成18年3月27日規程)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日規程)
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この規程は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日規程)
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1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2 静岡大学監査室の設置(平成18年3月10日事務局長裁定)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日規程)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規程)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日規程)
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この規程は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月15日規程)
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この規程は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年2月4日規程)
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この規程は、平成23年2月4日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規程)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規程第16号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第44号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規程第40号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規程第57号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規程第13号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規程第94号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日規程第61号)
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1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。
2 静岡大学事務組織規程第3条の4の規定に基づく係の編成表(平成23年6月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成26年2月24日規程第81号)
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この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規程第99号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日規程第11号)
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この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日規程第12号)
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この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規程第120号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月24日規程第43号)
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この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第146号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月26日規程第10号)
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この規程は、平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規程第44号)
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この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日規程第80号)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 静岡大学情報学部事務分掌規程(平成10年3月24日制定)
(2) 静岡大学工学部事務分掌規程(平成10年3月24日制定)
(3) 静岡大学電子工学研究所・創造科学技術大学院事務分掌規程(平成18年3月27日制定)
3 この規程の施行の際現に施行されている次に掲げる規程は、事務局長が定めた規程とみなす。
(1) 静岡大学人文社会科学部事務分掌規程(平成10年3月24日制定)
(2) 静岡大学教育学部事務分掌規程(平成10年3月24日制定)
(3) 静岡大学理学部事務分掌規程(平成10年3月24日制定)
(4) 静岡大学農学部事務分掌規程(平成10年4月6日制定)
附 則(平成29年3月8日規程第89号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第118号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第22号)
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この規程は、平成29 年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規程第66号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規程第92号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第97号)
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この規程は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規程第4号)
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この規程は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月18日から適用する。
附 則(令和元年10月9日規程第105号)
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この規程は、令和元年10月9日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第244号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第14号)
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この規程は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第18号)
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この規程は、令和2年9月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月30日規程第21号)
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この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第50号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第77号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規程第9号)
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この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第48号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規程第38号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規程第5号)
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この規程は、令和6年5月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月27日規程第11号)
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この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第63号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の4及び第3条の6関係)
課 | 係 |
総務課 | 総務係 |
法規係 | |
人事課 | 人事係 |
給与係 | |
職員課 | 職員係 |
共済組合係 | |
広報・基金課 | 広報係 |
基金係 | |
企画課 | 企画総務係 |
企画戦略係 | |
評価係 | |
情報企画課 | 情報企画係 |
情報推進システム係 | |
財務課 | 総務係 |
予算係 | |
財産管理係 | |
決算係 | |
出納係 | |
契約課 | 契約第一係 |
契約第二係 | |
契約第三係 | |
調達管理課 | 第一係 |
第二係 | |
第三係 | |
経理係 | |
施設課 | 総務契約係 |
施設企画係 | |
建築管理係 | |
電気管理係 | |
機械管理係 | |
浜松施設係 | |
教務課 | 総務係 |
教育企画係 | |
学務情報係 | |
教務係 | |
入試課 | 入試企画係 |
入試実施係 | |
学生生活課 | 学生企画係 |
生活支援係 | |
奨学係 | |
国際課 | 国際学術交流係 |
国際学生交流係 | |
国際交流推進係 | |
地域連携推進課 | 連携推進係 |
振興係 | |
就職支援室 | 就職支援係 |
研究協力課 | 研究協力係 |
研究支援係 | |
図書館情報課 | 企画調整係 |
電子情報係 | |
図書情報係 | |
雑誌情報係 | |
利用サービス係 | |
レファレンス係 | |
分館資料係 | |
分館サービス係 | |
産学連携支援課 | 知的財産係 |
産学連携係 | |
光創起研究拠点支援係 | |
監査室 | 監査係 |
浜松総務課 | 企画総務係 |
情報学部総務係 | |
工学部総務係 | |
電子工学研究所総務係 | |
博士総務係 | |
浜松教務課 | 情報学部教務係 |
工学部教務係 | |
博士教務係 | |
共通教育係 | |
浜松学生支援課 | 学生支援係 |
留学生係 | |
浜松就職支援室 | 就職支援係 |
別表第2(第11条の2及び第12条関係)
区分 | 部 局 |
上
欄 | 人文社会科学部、教育学部(附属施設を含む。)、理学部(附属施設を含む。)、農学部(附属施設を含む。)、グローバル共創科学部、地域創造学環(浜松地区を除く。)、創造科学技術大学院(浜松地区を除く。)、山岳流域研究院、電子工学研究所(静岡地区に限る。)、グリーン科学技術研究所(浜松地区を除く。)、附属学校、大学教育センター(浜松地区を除く。)、学生支援センター(浜松地区を除く。)、全学入試センター(浜松地区を除く。)、防災総合センター、教職センター(浜松地区を除く。)、地域創造教育センター、サステナビリティセンター(浜松地区を除く。)、静岡共同利用機器センター、イノベーション社会連携推進機構(静岡地区に限る。)、情報基盤機構(浜松地区を除く。)、全学教育基盤機構(浜松地区を除く。)、国際連携推進機構(浜松地区を除く。)、未来社会デザイン機構(浜松地区を除く。)、研究戦略機構(浜松地区を除く。)、安全衛生センター(浜松地区を除く。)、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局(浜松地区を除く。)、技術部(浜松地区を除く。)、保健センター及び保健センター静岡支援室 |
下
欄 | 情報学部、工学部、地域創造学環(浜松地区に限る。)、光医工学研究科、創造科学技術大学院(浜松地区に限る。)、電子工学研究所(静岡地区を除く。)、グリーン科学技術研究所(浜松地区に限る。)、大学教育センター(浜松地区に限る。)、学生支援センター(浜松地区に限る。)、全学入試センター(浜松地区に限る。)、浜松共同利用機器センター、教職センター(浜松地区に限る。)、サステナビリティセンター(浜松地区に限る。)、イノベーション社会連携推進機構(浜松地区に限る。)、情報基盤機構(浜松地区に限る。)、全学教育基盤機構(浜松地区に限る。)、国際連携推進機構(浜松地区に限る。)、未来社会デザイン機構(浜松地区に限る。)、研究戦略機構(浜松地区に限る。)、安全衛生センター(浜松地区に限る。)、附属図書館浜松分館、事務局(浜松地区に限る。)、浜松キャンパス事務部、技術部(浜松地区に限る。)及び保健センター浜松支援室 |