○静岡大学課外活動共用施設規則
(昭和56年3月18日) |
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(共用施設)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)に静岡大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(共用施設の目的)
第2条 共用施設は、学生の課外活動の発展を助け、学生相互の人間関係を密にすることを、その目的とする。
(共用施設の種類等)
第3条 共用施設の種類等は、次のとおりとする。
所在地 | 種類 |
静岡地区 | 文化系サークル共用施設
体育系サークル共用施設 |
浜松地区 | 浜松地区サークル共用施設 |
(管理運営)
第4条 静岡地区の共用施設は、学長が、浜松地区の共用施設は、工学部長が、それぞれ管理し、運営する。
(使用者及び用途)
第5条 共用施設は、本学が認める全学的な課外活動団体(以下「団体」という。)が課外活動の機能を果たすために使用するものとする。
2 共用施設は、団体が共用するものであり、その部屋の種類及び用途は次のとおりとする。
(1) 共用部屋 複数の団体が部室として共用する。
(2) 集会室 団体の企画、討論、研究及び会議等に使用する。
(3) 製作作業室 団体の製作活動に使用する。
(4) 練習室
(ア) 和室練習室は、主として茶道、囲碁及び将棋等を行うために使用する。
(イ) その他の練習室は、音楽及び演劇等の練習を行うために使用する。
(5) 暗室 写真等の現像・焼付け及び引き伸ばし等を行うために使用する。
(6) 印刷室 印刷物の印刷及び複写等を行うために使用する。
(7) 器具庫 団体の活動に必要な用具等を保管するために使用する。
(使用時間等)
第6条 共用施設の使用時間は、原則として、午前9時から午後8時までとする。ただし、土曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 共用施設の使用日は、原則として、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ学長又は工学部長(以下「管理責任者」という。)の許可を受けたときは、使用時間外又は使用日外に使用することができる。
(使用手続)
第7条 共用施設を使用しようとする団体の責任者は、次の区分に応じ、管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 共用部室及び器具庫を長期にわたって使用しようとするときは、課外活動施設長期使用許可願(別紙様式1)を毎年5月末日までに提出すること。ただし、記載内容に変更の必要が生じたときは、その都度提出すること。
(2) 集会室、製作作業室、練習室及び暗室を一定の時間使用しようとするときは、課外活動施設使用許可願(別紙様式2)を原則として使用日の10日前までに提出すること。
(3) 共用施設を定められた使用日及び使用時間以外に使用しようとするときは、課外活動施設時間外使用許可願(別紙様式3)を原則として使用日の10日前までに提出すること。
(4) 共用施設において火気を使用しようとするときは、課外活動施設火気使用許可願(別紙様式4)を原則として使用日の10日前までに提出すること。
(遵守事項)
第8条 共用施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用の許可時間を厳守すること。
(3) 設備及び物品等を無断で移動、改廃又は新設しないこと。
(4) 使用を許可された施設、設備及び物品等を転貸しないこと。
(5) 施設、設備及び物品等の破損又は盗難等の異状を認めたときは、速かに届け出ること。
(6) 使用場所の整理・整頓に努め、使用後は清掃、消灯、火気の点検及び戸締りを行うこと。
(7) 暗室における廃液の処理については、本学の定めるところによること。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(損害の弁償)
第9条 共用施設を使用した者は、故意又は過失によって施設、設備及び物品等を破損し又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(鍵の管理等)
第10条 共用施設の各室の鍵は、学務部学生生活課又は浜松キャンパス事務部浜松学生支援課が管理する。
2 共用施設を使用する者は、その都度鍵を借り受け、使用後は直ちに返却しなければならない。
(使用の中止及び許可の取消し)
第11条 この規則に違反したときは、その使用を中止させ又は許可を取り消すものとする。
(事務)
第12条 静岡地区の共用施設に関する事務は、学務部学生生活課において、浜松地区の共用施設に関する事務は、学務部学生生活課の協力を得て浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において、それぞれ処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、共用施設の管理・運営及び使用に当たって必要な事項は、管理責任者が定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年3月30日から施行する。
2 静岡大学体育系サークル共用施設規則(昭和54年2月21日制定)は、廃止する。
附 則(昭和60年3月20日)
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この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
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この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年3月19日)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成10年12月22日)
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この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第23号)
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この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第32号)
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この規則は、平成31年4月26日から施行する。