○静岡大学総合運動場規則
(昭和43年2月26日) |
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(施設)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)に静岡大学総合運動場(以下「総合運動場」という。)を置く。
2 総合運動場に置く施設等は、別表のとおりとする。
[別表]
(使用目的)
第2条 総合運動場は、授業、研究、本学が主催する行事その他緊急時における使用を目的とする。
2 前項の使用に支障のないときは、次の各号に掲げる活動に使用することができる。
(1) 本学学生の課外活動
(2) 本学教職員の福利厚生のための活動
(3) 前2号に該当しない活動のうち本学が認める活動
(管理)
第3条 総合運動場は、学長が管理する。
(審議機関)
第4条 総合運動場の運用計画、運営経費及び整備その他運営に関する重要事項については、全学学生委員会において審議する。
(事務)
第5条 総合運動場に関する事務は、静岡地区にあっては学務部学生生活課において、浜松地区にあっては浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において処理する。
(使用規則)
第6条 総合運動場の使用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和43年2月26日から施行する。
附 則(昭和43年5月20日)
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この規則は、昭和43年5月20日から施行する。
附 則(昭和43年11月28日)
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この規則は、昭和43年11月28日から施行する。
附 則(昭和44年6月16日)
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この規則は、昭和44年6月16日から施行する。
附 則(昭和45年5月21日)
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この規則は、昭和45年5月21日から施行する。
附 則(昭和47年9月21日)
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この規則は、昭和47年9月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月21日)
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この規則は、昭和49年5月21日から施行し、昭和49年3月19日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
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この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
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1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月17日)
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この規則は、平成8年4月17日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
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この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第41号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
地区 | 屋内屋外別 | 施設名 | |
静岡地区 | 屋内 | 体育館 | ア 体操場
イ 剣道場(兼空手道場) ウ 卓球場 エ 柔道場 オ バスケットボールコート(兼バレーボールコート、バドミントンコート) カ トレーニング場 |
舞踏場 | |||
屋外 | テニスコート(オムニコート) | ||
テニスコート(クレーコート) | |||
多目的コート | |||
バレーボールコート | |||
サッカー場(兼ラグビー場) | |||
水泳プール | |||
陸上競技場 | |||
野球場 | |||
弓道場 | |||
浜松地区 | 屋内 | 体育館 | |
武道場 | |||
屋外 | テニスコート | ||
サッカー場 | |||
水泳プール | |||
野球場(西寮グランド) | |||
弓道場 |