○静岡大学総合研究棟規則
(平成14年3月18日)
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学総合研究棟(以下「総合研究棟」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 総合研究棟は、本学における先導的、独創的又は学際的な産学連携に伴うプロジェクトを機動的に実施する場並びに学部学生、大学院学生等のための教育・研究を行う場として活用し、全学的に有効利用を図ることを目的とする。
(施設)
第3条 総合研究棟を次のとおり置く。
大谷総合研究棟
城北総合研究棟
(運営委員会)
第4条 総合研究棟の円滑な管理及び運営に関する重要事項を審議するため、前条の施設に静岡大学大谷総合研究棟運営委員会及び静岡大学城北総合研究棟運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、総合研究棟に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。