○静岡大学国際交流会館規則
(昭和60年2月20日) |
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(設置)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)に、国際交流会館を置く。
(名称及び位置)
第1条の2 国際交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 静岡大学静岡国際交流会館 静岡市駿河区小鹿3丁目
(2) 静岡大学浜松国際交流会館 浜松市中央区蜆塚3丁目
2 静岡大学浜松国際交流会館は、1号館及び2号館をもって構成する。
(目的)
第2条 国際交流会館は、本学の教育、学術及び文化に係る国際交流の推進に寄与するため、外国人留学生、外国人研究者等の利用に供することを目的とする。
(管理・運営)
第2条の2 国際交流会館の管理・運営は、学長が総括する。
(職員)
第3条 静岡大学静岡国際交流会館(以下「静岡会館」という。)及び静岡大学浜松国際交流会館(以下「浜松会館」という。)に、それぞれ次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 相談主事
(3) 事務主事
(4) その他の職員
(館長)
第4条 館長は、本学の教授のうちから、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を参考に学長が任命する。
2 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 館長は、学長の命を受け、国際交流会館の業務を掌理する。
(相談主事)
第5条 相談主事は、本学の教授、准教授又は講師のうちから、委員会の議を参考に学長が任命する。
2 相談主事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 相談主事は、館長の命を受け、在館する外国人留学生、外国人研究者等の生活上の諸問題について指導又は助言する。
(事務主事)
第5条の2 事務主事は、静岡会館にあっては国際課長、浜松会館にあっては浜松学生支援課長をもって充てる。
2 事務主事は、館長の命を受け、国際交流会館の事務を整理する。
第6条 削除
(入居資格)
第7条 国際交流会館に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学に在学する外国人留学生及びその家族(配偶者及び未成年の子で配偶者のないものに限る。次号において同じ。)
(2) 本学において教育・研究に従事する外国人研究者及びその家族
(3) 本学に在学する日本人学生等
(4) その他、館長が適当と認めた者
(入居申請及び許可)
第8条 国際交流会館に入居を希望する者は、所定の申請書等により、所属部局の長を経由して、館長に申請するものとする。
2 館長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て、入居を許可する。
(入居期間)
第8条の2 国際交流会館の入居期間は、1年間とする。ただし、特別の事情があるときは、委員会の議を経て、期間を延長することができる。
(寄宿料等)
第9条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、別に定めるところにより、寄宿料又は使用料を納付しなければならない。
2 既納の寄宿料又は使用料は、還付しない。
3 入居者は、第1項に定めるもののほか、光熱水料その他別に定める費用を負担しなければならない。
(保全の義務等)
第10条 入居者(その家族を含む。以下同じ。)は、国際交流会館の施設・設備及び備品等を常に正常な状態に保全することに留意しなければならない。
2 入居者は、入居を許可された者以外の者を宿泊させてはならない。
(損害賠償)
第11条 入居者は、故意又は重大な過失により、施設・設備又は備品を破損又は滅失したときは、速やかに館長に届け出るとともに、遅滞なく原状に復すか又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第12条 館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議を経て、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 正当な事由がなく、寄宿料又は使用料を所定の期日までに納付しないとき。
(2) 前条に定める義務を履行しないとき。
(3) 共同生活に適しないと医師が認めたとき。
(4) その他国際交流会館の管理・運営上著しく支障があると館長が認めたとき。
2 入居者が、前項の規定により入居の許可を取り消されたことによって被る経済的損失については、本学はその責を負わない。
(退去)
第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 入居の期間が満了したとき。
(2) 第7条に定める入居資格を失ったとき。
[第7条]
(3) 前条第1項の規定により、入居の許可を取り消されたとき。
2 入居者は、退去するときは、所定の退去届を館長に提出するものとする。
(事務)
第14条 国際交流会館の事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、国際交流会館に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年2月20日から施行する。
附 則(平成元年6月21日)
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この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年5月15日)
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この規則は、平成3年5月15日から施行する。
附 則(平成5年3月17日)
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1 この規則は、平成5年4月30日までの間において、別に定める日から施行する。
2 静岡大学国際交流委員会規則(昭和58年1月19日制定)の一部を次のように改正する。
第3項第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
第1項第2号中「国際交流会館主事」を「国際交流会館相談主事」に改める。
附 則(平成10年4月9日)抄
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1 この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成12年2月16日)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 静岡大学国際交流会館運営委員会規則(平成5年3月17日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第23号)
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この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第51号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、この規則による改正前の静岡大学国際交流会館規則第7条第1号の規定に基づき国際交流会館に入居している者は、この規則による改正後の静岡大学国際交流会館規則第7条第1号の規定にかかわらず、国際交流会館に入居できる者とする。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第50号)
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この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第24号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。