○静岡大学施設・環境マネジメント委員会規則
(平成21年5月20日規則第10号)
改正
平成22年9月15日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年4月1日規則第1号
平成31年4月17日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第22条第2項の規定に基づき、静岡大学の教育・研究を支える施設及び設備(以下「施設等」という。)の在り方並びに環境に配慮した事業活動の実施に関する計画を策定するため、静岡大学施設・環境マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 施設等及び環境配慮に関する中期計画の実施に関すること。
(2) 施設等の有効活用に関すること。
(3) 施設等の管理及び維持、省エネルギーに関すること。
(4) 環境保全に関すること。
(5) 環境報告書の作成及び公表に関すること。
(6) その他施設・環境マネジメントに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 3人
(2) 静岡キャンパス及び浜松キャンパスから学長が指名する教員 各2人
(3) 総務部長
(4) 財務施設部長
(5) 学務部長
(6) 施設課長
(7) その他学長が指名する者 若干人
2 前項第2号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第2号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(作業部会の設置)
第6条 委員会の下に施設・環境マネジメントの具体的事項を検討するため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財務施設部施設課が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 静岡大学環境マネジメント委員会規則(平成17年10月12日)は、廃止する。
附 則(平成22年9月15日規則)
この規則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第11号)
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。