○静岡大学研究成果有体物取扱等細則
(平成23年3月16日細則第2号)
改正
平成23年9月28日細則第17号
平成24年2月15日細則第44号
(目的)
第1条 この細則は、静岡大学研究成果有体物取扱規則第12条の規定に基づき、静岡大学研究成果有体物の取扱及び管理に関し、必要な事項を定める。
(研究成果有体物管理票の作成及び届出)
第2条 教職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、イノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)が別に定める研究成果有体物管理票(以下「管理票」という。)を作成し、研究成果有体物に添付するものとする。
(1) 学内において研究成果有体物の全部又は一部の管理状況、保管状況及び管理者を変更した場合
(2) 研究成果有体物からの分譲、抽出又は変形など行った場合
(3) 研究成果有体物を外部機関等に提供しようとする場合
(4) 産業上の利用及び技術的観点からの付加価値が顕在化した場合
(5) 機構長より提出を求められた場合
2 前項第3号から第5号のいずれかに該当するときは、当該管理票を、機構長に届出なければならない。
(外部機関等への提供)
第3条 教職員等は、研究成果有体物を外部機関等に提供しようとする場合は、次の各号に定める事項を行った後、前条第2項の届出た当該管理票を添付し、機構長に申請するものとする。
(1) 研究成果有体物の提供について学内の利害関係者の合意を得ること。
(2) 研究成果有体物の提供が、関係法令、本学の規則等に抵触しないことを確認すること。なお、研究成果有体物が外部機関等から受入れたものである場合は、当該外部機関等との契約を確認する。
2 機構長は、前項の申請を受理した場合は、当該外部機関等の代表者との間で研究成果有体物提供契約を締結する。
3 機構長は、締結が完了した場合、申請のあった教職員等にその旨を通知する。
4 教職員等は締結の通知を受理した後、研究成果有体物を提供するものとする。
5 機構長は、研究成果有体物提供契約において、外部機関等が営利機関の場合は有償提供とすることができ、非営利機関の場合は、実費相当での有償提供とすることができる。
(外部機関等からの受入)
第4条 教職員等は、研究成果有体物を外部機関等から受入れる場合は、次の各号に定める事項を行った後、研究グループ等の長に届出るものとする。ただし、その研究成果有体物が既に公開されたものであって、かつ、問題の生じないことが明らかな場合には、この限りではない。
(1) 研究成果有体物受け入れることについて学内の利害関係者の合意を得ること。
(2) 研究成果有体物の提供を受けることが、関係法令諸法、本学の規則等に抵触しないことを確認すること。
(3) 提供を受ける研究成果有体物の管理票又はこれに準じる文書を提供者から得ること。
(補償金)
第5条 研究成果有体物を外部機関等に提供することにより収入を得るときは、静岡大学職務発明規則によるものとする。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年9月28日細則第17号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日細則第44号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。