○静岡大学研究成果有体物取扱規則
(平成16年3月17日規則第386号)
改正
平成17年4月13日規則
平成23年3月16日規則
平成24年2月15日規則第44号
平成27年3月18日規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「研究成果有体物」という。)の取扱い及び管理(以下「取扱等」という。)に関し必要な事項を定め、もって研究成果有体物の適正な取扱等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「研究成果有体物」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するもので、学術的・財産的価値その他の価値のある物質、材料、試料、装置等の有体物(試薬、化合物、岩石、ウイルス、細胞株、微生物、遺伝子、蛋白質、植物、実験動物、試作品、実験装置等)をいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。
(1) 研究開発の際に創作、抽出又は取得されたもので、研究開発の目的を達成したことを示すもの
(2) 研究開発の際に創作、抽出又は取得されたもので、前号に掲げるものを得るために利用されるもの
(3) 前2号に掲げるものを創作、抽出又は取得するに際し、派生して創作、抽出又は取得されたもの
2 この規則において、研究成果有体物が増幅・増殖・繁殖可能なものである場合は、その子孫・複製物についても研究成果有体物とみなす。
3 この規則において「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国立大学法人静岡大学教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(2) 本学の客員教員で、研究成果又は発明等について契約を締結している者(寄附講座、寄附研究部門の教員を含む。)
(3) 本学との間で研究成果又は発明等について契約を締結しているポスドク、学生、研究員、派遣職員及び臨時職員
(研究成果有体物の取扱)
第3条 研究成果有体物は、別段の登録を必要とせず、創作、抽出又は取得の時点で研究成果有体物として取扱う。
2 教職員等は、研究成果有体物の取扱い、提供及び受入に際して、生物多様性条約、外国為替及び外国貿易法等の関係法令、条約及び国の定める倫理指針を遵守しなければならない。
3 教職員等は、研究成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、研究成果有体物を廃棄することができる。
(1) 研究が終了した時
(2) 試薬カタログや公的保存機関等より、研究成果有体物が第三者から入手可能となった時
(研究成果有体物の帰属)
第4条 本学において、教職員等により職務上得られた研究成果有体物は、別段の定めのない限り、本学に帰属するものとする。
(研究成果有体物の学内相互利用)
第5条 教職員等は、他の教職員等が創作した研究成果有体物について、契約により特段の制限がある場合を除き、当該の他の教職員等の承諾を得た上で、本学における教育及び研究のために利用することができる。
(守秘義務)
第6条 教職員等は、研究成果有体物について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に開示することが認められたものを除き、他にこれを漏らしてはならない。
2 教職員等は、研究成果有体物について、譲渡又は貸与(以下「提供」という。)することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に提供することが認められたものを除き、他にこれを提供してはならない。
3 前2項の守秘義務は、別段の取決めがない限り、教職員等がその身分を失った以降も課せられるものとする。
(外部機関の研究成果有体物の取扱)
第7条 教職員等は、外部機関の研究成果有体物について知り、又は取得する機会を得た場合には、別段の取決めがない限り、この研究成果有体物の取扱いに関し前条第1項及び第2項に規定する守秘義務を負うものとする。
(外部機関において得た研究成果有体物)
第8条 教職員等は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た研究成果有体物については、その外部機関の規則等により許容される範囲内で、その権利等の確保のために適切な要求をしなくてはならない。
(研究成果有体物の管理)
第9条 教職員等は、研究成果有体物を容易に他人に知られ、又は持ち出されないように管理しなければならない。
2 研究グループ等の長は、管理統括する研究グループ等の研究成果有体物の管理及びその一定期間の保存に対して責任を負うものとする。
(研究成果有体物の公表)
第10条 教職員等は、研究成果有体物を公表しようとする場合には、関係者の合意を得た上で、研究グループ等の長に届け出なければならない。
(研究成果有体物の提供)
第11条 教職員等は、研究成果有体物を他に提供しようとする場合には、関係者の合意を得た上で、イノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)の承認を得なければならない。
2 教職員等は、研究成果有体物を提供する場合は、原則として提供先との間において研究成果有体物提供契約を締結するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、研究成果有体物に関して必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月13日規則)
この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。