○国立大学法人静岡大学における厚生労働科学研究等の利益相反マネジメント細則
(平成22年2月17日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、静岡大学における厚生労働科学研究及び国立研究開発法人日本医療研究機構による研究開発事業(以下「厚生労働科学研究等」という。)の利益相反マネジメントに関し、必要な事項を定める。
(申告書)
第2条 厚生労働科学研究等の交付申請書の提出又は委託研究若しくは共同研究の契約の締結にあたり、研究代表者及び研究分担者は、別紙様式による厚生労働科学研究等に係る利益相反自己申告書(以下「申告書」という。)を作成するものとする。
(申告書の取扱い)
第3条 研究代表者(研究代表者が本学に在職していないときは、当該研究課題に携わる本学の研究分担者の代表者をいう。以下同じ。)は、当該研究課題に携わる本学の研究分担者の申告書をとりまとめるものとする。
2 研究代表者は、前項の申告書において、いずれかの項目に「有」と記載がある申告書については、静岡大学利益相反委員会(以下「利益相反委員会」という。)に提出するものとする。
(利益相反委員会の審議事項)
第4条 利益相反委員会は、前条第2項による申告書の提出があった場合は、規則第5条第4号による調査並びに規則第12条に基づく審議及び勧告を行うものとする。
2 利益相反委員会は、規則第6条第1項第7号の者を学外者として組織した上で、前項の審議を行わなければならない。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第76号)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年9月30日細則第21号)
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この細則は、令和2年9月30日から施行する。