○静岡大学発明等審査規程
(平成19年2月14日規程第1号)
改正
平成24年2月15日規程第44号
(目的)
第1条 この規程は、静岡大学職務発明規則第3条第5項の規定に基づき、教職員等の行った発明等について、届出及び出願要否等の審査に関する手続き等を定める。
(発明届出)
第2条 教職員等は、発明等を行ったときは速やかに、発明等届(別紙様式1)、発明等調査書(別紙様式2)、特許等提案書(別紙様式3)及び譲渡証書(別紙様式4)(以下「発明届等」という。)に発明等の内容、先行技術の調査結果等を記載し、イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。
2 教職員等は、前項の届出に当たっては、第三者に発明等の内容が漏洩することのないように注意し、発明届等に記載された方法で提出しなければならない。
(発明受理)
第3条 機構は、発明届等の届出があった場合は、届出書類の不足や記載事項の不備の有無を確認するものとする。
2 機構は、前項の確認の結果、書類の不足及び記載事項の不備がないときは、発明届等を受理し、速やかに発明者等に対し受理日及び整理番号を文書により通知するものとする。
3 機構は、発明届等を受理したときは、当該発明届等を発明審査委員会に提出するものとする。
(発明審査)
第4条 発明審査委員会は、発明届等を受理したときは、第8条から第11条までに掲げる委員長審査、書面審査、特許審査会(以下「各審査」という。)の順で発明等の審査を行う。ただし、各審査のいずれかにおいて、当該発明等の出願を要すると決定したときは、当該審査を最終審査結果とみなし、以降の審査は行わない。
2 各審査は発明届等に基づき行う。ただし、発明届等に記載された内容のみでは十分な審議ができないときには、担当するイノベーション社会連携推進機構のコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は当該発明等の内容の検討を行い、検討結果を基に作成した意見書等を発明審査委員会へ提出し、発明審査委員会はこれを踏まえて改めて審査を行う。
3 発明等の審査は、発明届等を機構が受理したときから、各審査において前項ただし書に規定する検討に要した日数を除き、原則として30日間以内に行わなければならない。
4 発明審査委員会は、発明等の審査を決したときは、発明審査結果通知書を作成し、機構へ答申する。
(発明検討)
第5条 前条第2項ただし書に基づき担当するコーディネーターが行う検討は、発明者等への聞き取り調査、発明者等からの関連資料の提供等により行う。
2 発明者等は、コーディネーターが前項の検討を行うときは、これに協力しなければならない。
(審査項目)
第6条 発明等の審査は、次の各号に掲げる審査項目について行う。
(1) 職務発明等の該当の当否
(2) 機関帰属の是非
(3) 特許庁長官又は農林水産大臣への国内出願及び外国出願等の要否
(4) 共同発明等における、各発明者等の寄与度
(5) 共同出願等の場合の持分割合及び費用負担
(6) 審査請求の要否
(7) 権利維持の要否
(審査基準)
第7条 発明等の審査に当たっては、次の各号に掲げる事項を審査基準として、総合的に判断して行う。
(1) 発明届等に記載の発明者及び出願人の妥当性
(2) 新規性、進歩性、独占性、実現可能性及び効果
(3) 製品化可能性、権利侵害発見の容易性及び事業化可能性
(4) 経済性
(委員長審査)
第8条 委員長審査は、受理した発明届等について、発明審査委員会委員長(以下「委員長」という。)が発明届等受理後5日以内に行わなければならない。
2 前項の審査は、発明届等の書面によるほか、学外との共同発明に係る発明届等において、共同発明するに至った共同研究契約、受託研究契約等が存在するときは、当該契約の関係から、費用負担割合、出願手続きの担当、権利持分割合を検討材料として行う。
3 委員長審査においては、発明審査に加え、当該発明等を担当するコーディネーターの選任を行う。
(書面審査)
第9条 書面審査は、委員長審査を受けた発明届等を対象に、発明審査委員会のうち次項各号に掲げる委員が、発明届等受理後10日以内に書面により行わなければならない。
2 各審査項目について過半数の同意によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 委員長
(2) 機構長から指名されたコーディネーター 全員
(3) その他委員長が必要と認める者
3 第1項の審査は、発明届等によるほか、意見書等の提出を求めたときは、意見書等を踏まえて行う。
(特許審査会の審査)
第10条 特許審査会の審査は、書面審査を受けた発明届等のうち特許及び実用新案にかかるものについてのみを対象に、原則として毎月1回特許審査会を開催して行う。
2 特許審査会の審査は、発明審査委員会のうち次の各号に掲げる委員が行い、各審査項目について過半数の同意によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 委員長
(2) 機構長から指名されたコーディネーター 全員
(3) 部局委員又はその推薦による学内有識者 1人
(4) 機構長が必要と認めた委員 1人以上
(5) その他委員長が認める場合は学外有識者 1人
3 特許審査会の審査においては、発明届等によるほか、第5条に規定する意見書等及び発明者等が提出した特許等提案書に加えて、必要に応じて提出させる特許等説明書に基づいて行う。
4 特許審査会の審査においては、発明者等を臨席させ、発明等の技術内容等について説明を求める。
5 前項において、発明者等が特許審査会に出席しないときは、当該発明等を出願しないものとする。
(出願決定)
第11条 機構長は、第4条第4項の答申を受けたときは、当該発明等の出願の可否を決定し、当該決定を発明審査結果最終通知書により、速やかに発明者等に通知するとともに、出願することを決定した発明等について、機構に出願を指示する。
2 前項の決定において、出願しないことと決定した発明等については、譲渡証書を発明者等に返還する。
附 則
この規程は、平成19年2月14日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第44号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。