○静岡大学公開講座規則
(平成11年3月17日) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第69条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 公開講座は、本学の専門的、総合的な教育・研究機能を開放することにより、地域社会に対し広く学習の機会を提供することを目的とする。
(開設)
第3条 公開講座は、次に掲げるものとする。
(1) 学長が主宰し、全学的に実施する公開講座
(2) 学部長等(研究科長、総合科学技術研究科各専攻長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、学内共同教育研究施設の長、学内共同利用施設の長、イノベーション社会連携推進機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、研究戦略機構長、安全衛生センター長、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長、未来創成本部長、附属図書館長及び保健センター所長を含む。)が主宰し、実施する公開講座
2 前項第1号に規定する公開講座は、静岡大学地域創造教育センターが企画及び立案し、その実施にあたる。
(講師)
第4条 公開講座の講師は、本学の役員及び教職員とする。ただし、必要がある場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。
(謝金)
第5条 公開講座の講師になった者(本学の役員及び教職員を除く。)には、国立大学法人静岡大学謝金取扱要項の定めるところにより謝金を支給することができる。
(修了)
第6条 公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第7条 公開講座の実施に当たっては、受講生から講習料を徴収するものとする。ただし、学長又は学部長等が必要と認めた場合は、講習料を徴収しないものとすることができる。
2 講習料の額及び徴収方法は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、公開講座の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
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この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
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この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第74号)
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この規則は、平成27年4月1月から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第83号)
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この規則は、平成30年3月20日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第231号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
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この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。