○国立大学法人静岡大学ウェブサイト運営規則
(平成21年3月18日規則第1号)
改正
平成24年3月7日規則第40号
平成24年9月19日規則第22号
平成26年5月21日規則第17号
平成29年7月19日規則第48号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年4月19日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)がインターネット上に提供する本学ウェブサイトの内容等の適正かつ効率的な企画及び運用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「本学ウェブサイト」とは、ホスト名を「https://www.shizuoka.ac.jp」とするウェブサイト及びこのウェブサイトにリンクして部局等が提供するウェブサイトをいう。
2 この規則において「部局等」とは、本学学則第4条から第12条に定める組織及び本学広報戦略室が認める組織をいう。
(本学ウェブサイトの企画・運用)
第3条 本学ウェブサイトの内容等に関する企画は、広報戦略室が行い、発信する情報等の運用・管理は、総務部広報・基金課が行う。
(本学ウェブサイトの掲載事項の基準)
第4条 本学ウェブサイトの内容は、教育・研究及び社会連携を目的とし、本学の広報としてふさわしいものであって、適切さ、正確さ及び新しさに配慮するものとする。
2 本学ウェブサイトには、次に掲げる情報を掲載してはならない。
(1) 人権を侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(2) プライバシーを侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(3) 個人若しくは特定の団体をひぼう若しくは中傷する、又はひぼう若しくは中傷するおそれのある情報
(4) 知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれのある情報
(5) 法令等に違反する、又は違反するおそれのある情報
(6) 前各号に掲げる情報の情報源へのアクセス方法に関する情報
(7) その他本学広報戦略室が不適切と判断する情報
(ウェブサイト総括管理者)
第5条 本学ウェブサイトによる適正な広報活動を確保するため、ウェブサイト総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、広報戦略室長をもって充てる。
3 総括管理者は、本学ウェブサイトを管理するとともに、本学ウェブサイトに係る学内及び学外の連絡調整に当たるものとする。
(部局責任者)
第6条 部局等が提供するウェブサイトを管理するため、それぞれの部局等に部局責任者を置く。
2 部局責任者は、部局等の長をもって充てる。
3 部局責任者は、問い合わせ先のメールアドレス等を明記することにより、部局等が提供するウェブサイトの管理に責任を持つものとする。
4 部局責任者は、第3条の規定に基づき情報内容を随時検討し、遵守されていないときは、総括管理者と連絡をとり、必要な措置を講ずるものとする。
5 部局責任者は、部局等が提供するウェブサイトの企画及び運用に関する必要な事項を定めるものとする。
(運用担当者)
第7条 部局責任者の下に、運用担当者を置く。
2 運用担当者は、部局責任者の指示を受け、当該部局が提供するウェブサイトの更新作業等を行うとともに、提供する情報内容に係る学内及び学外からの照会に対し、部局責任者と連絡をとり、適切に対応しなければならない。
(本学ウェブサイトサーバの運用管理)
第8条 本学ウェブサイトサーバの運用管理は、情報基盤センターの協力を得て総括管理者及び部局責任者が行う。
2 本学ウェブサイトサーバの管理については、広報戦略室が別に定める。
(事務)
第9条 本学ウェブサイトの運用管理に係る事務は、総務部広報・基金課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、本学ウェブサイトに関し必要な事項は、総括管理者が定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 静岡大学公式HP運営高札(平成15年8月22日制定)は、廃止する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規則第22号)
この規則は、平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成29年7月19日規則第48号)
この規則は、平成29年7月19日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日規則第1号)
この規則は、令和5年4月19日から施行する。