○静岡大学教員データベース利用規則
(平成16年3月17日規則第395号)
改正
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成24年3月7日規則第40号
平成24年6月20日規則第10号
平成25年3月19日規則第84号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成27年5月20日規則第12号
平成27年6月17日規則第22号
平成28年4月27日規則第11号
平成28年11月16日規則第46号
平成29年6月21日規則第12号
平成29年9月20日規則第18号
令和2年3月18日規則第230号
令和4年3月8日規則第53号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学教員データベースシステム管理規則第6条の規定に基づき、教員データベースの利用に関し、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 教員データベースは、次の各号に掲げる事項に利用できるものとする。
(1) 中期目標、中期計画の策定に関すること。
(2) 国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構等の第三者評価並びに外部評価に関すること。
(3) 教員の個人評価に関すること。
(4) 国立研究開発法人科学技術振興機構とのデータ交換に関すること。
(5) 本学の戦略的な大学運営の意思決定、推進及び改善を支援するための調査・研究に関すること。
(6) その他次条第1項第1号から第8号までに掲げる者が、利用の必要があると認めた場合
(利用者の範囲等)
第3条 教員データベースを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(理事以外の者)
(4) 評価会議議長
(5) IR室長
(6) 学部長等(学部長、地域創造学環長、研究科長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、学内共同教育研究施設の長、学内共同利用施設の長、イノベーション社会連携推進機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、研究戦略機構長、安全衛生センター長、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長、未来創成本部長及び保健センター所長をいう。)
(7) 学術院領域長
(8) 本学の教職員のうちから、前各号に掲げる者が命じた者
2 利用者のアカウントは別に定める。
3 利用者が利用できる教員データベースの範囲は、次の各号に定める利用者の区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1項第1号から第6号までに定める者 全教員の教員データベース
(2) 第1項第7号に定める者 当該組織を主担当又は副担当とする教員並びに当該組織に所属する特任教授、特任准教授及び特任助教の教員データベース
(3) 第1項第8号に定める者 当該学術院領域に所属する教員の教員データベース
(4) 第1項第9号に定める者 利用を命じた者が利用できる教員データベース
(範囲外の利用の手続)
第4条 利用者が、前条第3項各号に定める利用できる教員データベースの範囲外の教員データベースにより資料等を作成する場合は、情報化統括責任者(CIO)の承認を得なければならない。
2 前項の資料等の作成は、企画部情報企画課が行う。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アカウントは、別に定める場合を除き、第2条各号に掲げる利用目的以外に使用してはならない。
(2) アカウントは、与えられた本人以外の者に使用させてはならない。
(3) 取得した情報は、第2条各号に掲げる利用目的以外で第三者に提供してはならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、教員データベースの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第10号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第12号)
この規則は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第22号)
この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成28年4月27日規則第11号)
この規則は、平成28年4月27日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第46号)
この規則は、平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成29年6月21日規則第12号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第230号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。