○静岡大学教員データベースシステム管理規則
(平成16年3月17日規則第396号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学情報システム運用基本規則第4条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における教員データベースシステム(以下「システム」という。)の適正な管理に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 本学の学長、副学長、教授、准教授、専任講師、助教、助手、特任教授、特任准教授及び特任助教をいう。
(2) 教員データ 教員の教育、研究、社会貢献、管理運営等の活動をとりまとめたデータをいう。
(システムの管理)
第3条 システムの管理は、静岡大学企画部情報企画課が行う。
2 システムの管理にあたっては、不正アクセスの防止等必要なセキュリティ対策を講ずるものとする。
3 管理業務の一部又は全部を学外の事業者に委託する場合は、当該事業者がその業務により知り得た情報について、秘密保持義務を定めた契約を結ばなければならない。
(データ登録)
第4条 教員データの登録及び更新は、教員が行うものとする。ただし、情報戦略委員会(以下「委員会」という。)が指定する教員データは、委員会が指名する者が、登録及び更新を行うことができるものとする。
2 教員データの更新時期は随時とし、教員は、常に最新情報の登録に努めるものとする。
3 本学を退職した教員の教員データは、システム内に保存するものとする。
(教員データの公開等)
第5条 教員データの学内外の公開に際し、公開するデータ項目については、評価会議の意見を踏まえ、委員会において審議し、決定するものとする。
2 教員データのデータ項目の追加、変更及び削除は、評価会議の意見を踏まえ、委員会において審議し、決定するものとする。
(教員データベースの利用)
第6条 教員データベースの利用については、別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、システムの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月18日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月20日規則第9号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日規則第11号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日規則第5号)
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この規則は、平成30年7月1日から施行する。