○静岡大学評価規則
(平成16年3月17日規則第397号)
改正
平成17年10月1日規則
平成18年1月18日規則
平成18年2月15日規則
平成19年4月25日規則
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成23年7月20日規則第11号
平成24年2月15日規則第44号
平成24年3月7日規則第40号
平成24年3月14日規則第45号
平成24年6月20日規則第8号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年11月20日規則第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成27年5月20日規則第15号
平成28年1月20日規則第63号
平成28年4月27日規則第11号
平成29年9月20日規則第18号
平成31年3月19日規則第51号
令和2年3月18日規則第229号
令和3年2月17日規則第42号
令和3年6月23日規則第15号
令和4年3月8日規則第53号
令和5年6月7日規則第9号
令和6年3月27日規則第48号
令和6年12月25日規則第31号
令和7年3月27日規則第63号
令和7年4月24日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定。以下「学則」という。)第2条及び静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日制定)第2条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)が定める中期目標、中期計画に即して行われる教育、研究、管理運営及び社会貢献等の活動の点検及び評価に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「部局」とは、学部、地域創造学環、研究科(静岡大学大学院規則第3条に定める研究科をいう。以下同じ。)、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(評価会議の設置)
第3条 本学に、学則第21条第4項の規定に基づき、静岡大学評価会議(以下「評価会議」という。)を置く。
(任務)
第4条 評価会議は、次の各号に掲げる事項の実施に当たる。
(1) 国立大学法人評価委員会が行う業務の実績評価に関すること。
(2) 大学改革支援・学位授与機構が行う教育研究活動の状況評価に関すること。
(3) 認証評価機関が行う評価に関すること。
(4) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。
(5) 学生及び卒業生による評価に関すること。
(6) 卒業生及び修了生に対する雇用主による評価に関すること。
(7) 教員の個人評価に関すること。
(8) 評価結果の公表に関すること。
(9) 評価結果に基づく改善に関すること。
(10) 評価の指針、システムの見直しに関すること。
(11) その他評価に関し必要なこと。
(組織)
第5条 評価会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長 1人
(2) 各学部副学部長 1人
(3) その他評価会議が必要と認めた者
(議長)
第6条 評価会議に、議長を置き、前条第1号に定める委員をもって充てる。
2 議長は、評価会議の業務を統括する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 第5条第3号の委員の任期は、評価会議が別に定める。
(会議)
第8条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 評価会議に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し、必要な事項は、評価会議が別に定める。
(部局の評価組織と任務)
第10条 部局に、評価組織を置く。
2 学部及び同学部を基礎として設置された研究科(総合科学技術研究科にあっては専攻)が適切と認めるときは、それらを一の部局として取り扱うことができる。
3 評価組織の名称、構成員及び任期等については、当該部局が別に定める。
4 評価組織は、第4条第1号から第7号及び第9号に掲げる事項のうち、当該部局に関する業務を行う。
(評価連絡会議)
第11条 評価会議と部局の評価組織との連絡・調整のため、静岡大学評価連絡会議(以下「評価連絡会議」という。)を置く。
2 評価連絡会議は、評価会議委員及び部局の評価組織の代表者により構成する。
3 評価連絡会議の議長は、評価会議議長をもって充てる。
(外部評価)
第12条 外部評価の評価項目及び実施時期等に関し、必要な事項は、別に定める。
(教員の個人評価)
第13条 教員の個人評価に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 評価会議の事務は、企画部企画課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、評価に関し、必要な事項は、評価会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則)
この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第11号)
この規則は、平成23年7月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第70号)
この規則は、平成25年11月20日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第15号)
1 この規則は、平成27年5月20日から施行する。
2 この規則施行後、この規則による改正後の静岡大学評価規則第5条第1項第3号の委員として新たに指名される者の任期は、この規則による改正後の静岡大学評価規則第7条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年1月20日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日規則第11号)
この規則は、平成28年4月27日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第51号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第229号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第42号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月7日規則第9号)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の静岡大学評価規則第5条第1項第3号及び第2項の規定に基づく委員である者は、この規則による改正後の静岡大学評価規則第5条第3号又は第4号に掲げる委員として在任するものとする。
3 この規則施行の日において、改正後の第5条第3号の委員として山岳流域研究院から選出される者の任期は、改正後の第7条第1項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第31号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月24日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。