○静岡大学全学教務委員会規則
(平成22年12月15日規則第16号) |
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(設置)
第1条 静岡大学に、静岡大学全学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(連絡・調整事項)
第2条 委員会は、各学部の教務委員会及び地域創造学環教務委員会で審議された事項のうち、次の各号に掲げる事項について連絡・調整を行う。
(1) 大学教育全般の調整に関する事項
(2) 学年暦に関する事項
(3) 非常勤講師計画に関する事項
(4) 大学及び高等学校との連携に関する事項
(5) その他教務に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事又は副学長のうち学長の指名した者
(2) 各学部の教務委員会委員長
(3) 地域創造学環教務委員会委員長
(4) 大学教育センター全学教育科目部門長
(5) 大学教育センター全学教育科目部門理系基礎科目部代表者
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第2号の委員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学務部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第68号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。