○静岡大学教授会通則
(平成16年4月1日通則第380号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第21条第8項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)の学部、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所(以下「学部等」という。)に置く教授会の組織、役割及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、各学部等を主担当とする教授をもって構成する。
2 教授会は、当該学部等を主担当とする准教授、講師、助教及び助手を構成員に加えることができる。
3 教授会は、当該学部等を副担当とする教授、准教授、講師、助教及び助手を構成員に加えることができる。
4 教授会は、人文社会科学部にあっては大学院人文社会科学研究科を、教育学部にあっては大学院教育学研究科を、情報学部にあっては大学院総合科学技術研究科情報学専攻を、理学部にあっては大学院総合科学技術研究科理学専攻を、工学部にあっては大学院総合科学技術研究科工学専攻を、農学部にあっては大学院総合科学技術研究科農学専攻を主担当及び副担当とする教授、准教授、講師、助教及び助手を構成員に加えることができる。
5 教授会が必要と認めた場合には、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、構成員以外の者については、当該学部等で特別の定めをした場合を除き、議決権を有さないものとする。
(役割)
第3条 教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、研究科長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長(以下本項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 教授会は、学長が第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第4条 教授会は、定期的に開催するものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に開催することができる。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部等の長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条 教授会は、会議の成立及び議決の要件を定めなければならない。
(代議員会等)
第7条 教授会は、代議員会及び専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は、各教授会規則で定める組織において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の組織、役割及び運営等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日通則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日通則)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日通則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日通則)
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この規則は、平成22年6月16日から施行する。
附 則(平成24年2月1日通則第23号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日通則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日通則第54号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日通則第64号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日通則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日通則第109号)
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この規則は、令和元年10月16日から施行する。
附 則(令和3年6月23日通則第14号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日通則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。