○国立大学法人静岡大学監事監査規則
(平成17年10月1日規則第12号)
改正
平成20年5月7日規則
平成27年3月11日規則第83号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第4項から第9項まで及び第11条の2の規定に基づき、監事が行う国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の監査、調査及び意見の提出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、業務の合理的かつ能率的な運営を図るとともに、会計処理の適正を期することを目的とする。
(会計監査人との連携)
第3条 監事は、本学の会計監査人と密接な連携を保ち、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査の種類及び範囲)
第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とし、いずれも本学の業務について行う。
2 前項の臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行う。
3 前2項に規定するもののほか、監事は、その職務を行うため必要があるときは、本学の子法人(本学がその経営を支配している法人として国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況を調査することができる。ただし、その子法人に正当な理由があり、その子法人が報告又は調査を拒んだ場合は、この限りでない。
(監査の方法及び調査)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監事は、監査を実施するに当たり、本学の教育研究に係る自主性及び自律性に十分配慮しなければならない。
3 監事は、本学が法人法又は法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の施行規則で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
(監査計画)
第6条 監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに学長に提出するものとする。ただし、臨時監査についてはこの限りでない。
(監査の事務補助)
第7条 監査の事務補助は、監査室が行う。
2 監事は、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に、臨時に監査に関する事務を補助させることができる。
3 監査の事務を補助する職員は、監査の実施に当たり知り得た情報を漏らしてはならない。
(重要な会議への陪席)
第8条 監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他の重要な会議に陪席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
(監事からの報告要求等)
第9条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況を調査することができる。
2 役員及び職員は、前項に規定する報告の求め及び調査に協力しなければならない。
(書類の回付)
第10条 本学の管理運営及び業務に関する次の各号に掲げる重要な書類は、決裁後、あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1) 法人法又は法人法第35条において準用する独立大学法人通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の施行規則で定める書類。
(2) その他監事が役員と協議して、指定した書類
(監査結果の報告等)
第11条 監事は、監査結果に基づき、施行規則で定めるところにより、監査結果報告書を作成し、監査終了後1か月以内に学長に提出しなければならない。
2 監事は、監査結果に基づき、改善を要すると認めるときは、前項の報告書に意見を付することができる。
3 学長は、監査結果報告書に基づき、改善すべき事項がある場合は速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に報告しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出及び報告)
第12条 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、文部科学大臣に意見を提出することができる。
2 前項の規定により文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
3 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第13条 役員会は、業務上の事故その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態が発生したときは、その旨を口頭又は文書により、遅滞なく監事に報告するものとする。
(監査実施基準)
第14条 この規則に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、学長と協議の上、監事が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年5月7日規則)
この規則は、平成20年5月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月11日規則第83号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。