○静岡大学企画戦略会議規則
(平成16年4月1日規則第381号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)に置く企画戦略会議(以下「会議」という。)の組織、所掌事項及び運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 学部長
(5) 地域創造学環長
(6) 大学院光医工学研究科長
(7) 創造科学技術大学院長
(8) 山岳流域研究院長
(9) 電子工学研究所長
(10) グリーン科学技術研究所長
(11) 附属図書館長
(12) 学長補佐のうち学長が指名した者
(13) 事務局長
(14) 部長
(15) 事務部長
(協議事項)
第3条 会議は、次の事項を協議する。
(1) 本学における教育・研究等の基本的な施策等に関する事項
(2) 本学における教育・研究等の将来計画の在り方に関する事項
(3) その他学長が本学の教育・研究等の運営上必要と認める事項
(議長)
第4条 学長は、会議を招集し、その議長となる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長が指名する理事がその職務を代行する。
(議事)
第5条 会議は構成員の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。
(代理者)
第6条 学長及び理事を除く構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その代理者を定め、学長の承認を得て会議に出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第8条 会議に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、企画部企画課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則)
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この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規則)
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この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第24号)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第52号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第62号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第92号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第50号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第13号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。