○国立大学法人静岡大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第383号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く国立大学法人静岡大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 学部長
(5) 地域創造学環長
(6) 大学院光医工学研究科長
(7) 創造科学技術大学院長
(8) 山岳流域研究院長
(9) 電子工学研究所長
(10) グリーン科学技術研究所長
(11) 附属図書館長
(12) 学術院領域長(融合・グローバル領域長を除く。学術院領域長が学部長を兼ねる場合にあっては、学術院副領域長が代理する。)
2 学長は、必要があると認めるときは、評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第3条 削除
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他教育研究に係る規則の制定・改廃
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
(会議の開催)
第6条 教育研究評議会は、定期的に開催する。ただし、議長が必要と認めるとき又は構成員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議事)
第7条 教育研究評議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 教育研究評議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、学長の解任審査請求を行おうとする場合は、全構成員の3分の2以上の議決を要する。
(事務)
第8条 教育研究評議会の事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に開かれる教育研究評議会は、第2条の規定にかかわらず、学長及び理事をもって組織する。
附 則(平成17年3月16日規則)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月2日規則)
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この規則は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日規則)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に情報学部長、理学部長、工学部長及び農学部長推薦に基づき評議員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第17号の規定により評議員として指名されたものとみなす。この場合において、その指名されたものとみなされる者の任期は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 この規則の施行の日において、大学院情報学研究科長、大学院理学研究科長、大学院工学研究科長及び大学院農学研究科長の推薦に基づき新たに評議員として指名された者の任期は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月18日規則第51号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第60号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第49号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第11号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。