○国立大学法人静岡大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第385号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学に置く国立大学法人静岡大学役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、次に掲げる役員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
2 学長は、必要があると認めるときは、役員以外の者を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
3 前項の規定により役員会に出席した者は、議決権を有しない。
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長はその議に基づいてこれを決定する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
(議事)
第5条 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 役員会の議事は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 役員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第59号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第8号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。