○静岡大学における特別教育プログラムに関する規則
(令和2年2月19日規則第10号)
改正
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学における特別教育プログラムの開設及び修了認定等に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特別教育プログラムは、各学部の学科若しくは課程の専攻又は各研究科の専攻とは異なる特定の分野について、授業科目を体系的に編成することにより、学生に多様な学習の機会を提供することを目的とする。
(名称、授業科目及び履修)
第3条
特別教育プログラムの名称、構成する授業科目、履修資格及び修了要件単位数等に関し必要な事項は、特別教育プログラムごとに別に定める。
(実施体制)
第4条
特別教育プログラムは、学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、全学教育基盤機構及び国際連携推進機構(以下「学部等」という。)が単独で、又は他の学部等と共同して開設する。
(開設・変更・廃止)
第5条
特別教育プログラムを開設しようとする学部等の長は、別記様式第1号により必要な事項を学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があった場合は、全学教育基盤機構会議の議を経て、特別教育プログラムの開設を決定する。
3
開設に必要な事項に変更が生じた場合又は特別教育プログラムを廃止しようとする場合は、前2項の規定を準用する。ただし、当該申請に際して、学部等の長は任意の様式により変更内容及び変更理由又は廃止理由について学長に申請しなければならない。
(修了認定の要件)
第6条
特別教育プログラムの修了認定は、次に掲げる要件を全て満たした学生に行う。
(1)
当該学生が所属する学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院又は山岳流域研究院の卒業要件又は修了要件を満たしていること。
(2)
当該特別教育プログラムで定める所定の要件及び単位を修得していること。
(修了認定の申請)
第7条
特別教育プログラムの修了認定を受けようとする学生は、卒業年次の所定の期日までに、当該特別教育プログラムの修了認定に係る申請を開設する学部等に行わなければならない。
(修了認定)
第8条
特別教育プログラムの修了認定は、開設する学部等の長からの報告に基づいて学長が行う。
(修了証書の授与)
第9条
学長は、前条の報告に基づいて修了認定を行った学生に、特別教育プログラム修了証書(別記様式第2号)を授与する。
(点検・評価)
第10条
学部等の長は、特別教育プログラムの実施状況等を基に自己点検・自己評価を行い、その結果を踏まえ改善を行う。
(事務)
第11条
この規則に係る事務は、学務部教務課において処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、特別教育プログラムに関し必要な事項は、全学教育基盤機構会議において別に定める。
附 則
この規則は、令和2年2月19日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第9条関係)
[別紙参照]