○静岡大学教育学部附属学校園におけるいじめ防止対策等に関する規則
(平成30年11月21日規則第4号)
改正
令和2年10月14日規則第23号
(目的)
第1条
この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)が設置する教育学部附属学校園(以下「附属学校園」という。)における児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)によるいじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処及びいじめの再発防止のための対策(以下「いじめ防止対策等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。
(2)
重大事態 法第28条の規定に基づき、国立大学法人静岡大学長(以下「学長」という。)又は附属学校園の長(以下「附属学校長等」という。)が、次に掲げる場合と判断したものをいう。
イ
いじめにより附属学校園に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
ロ
いじめにより附属学校園に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2
前項第2号ロに規定する「相当の期間」は、年間30日を目安とする。ただし、児童等が一定期間連続して欠席している場合は、本項に規定する目安にかかわらず、学長又は附属学校長等の判断により、重大事態として扱うものとする。
3
第1項第2号の規定にかかわらず、児童等又は保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして扱うものとする。
(いじめ問題対応委員会の設置)
第3条
本学に、いじめ防止対策等を行うため、いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
(対応委員会の任務)
第4条
対応委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
附属学校園が定める学校いじめ防止基本方針及び日常的ないじめ防止対策等に関すること。
(2)
いじめ防止対策等を推進するための支援、附属学校園の教職員に対する啓発に関すること。
(3)
附属学校園がいじめであると判断した事案への措置に関すること。
(4)
重大事態が発生した附属学校園に対する指導及び支援に関すること。
(5)
重大事態に係る調査結果の公表に関すること。
(6)
その他附属学校園におけるいじめ防止対策等に関すること。
2
対応委員会は、前項各号に掲げる事項の審議を行うほか、第11条第2項の規定により学長から付託された調査を行う。
(対応委員会の組織)
第5条
対応委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
教育学部長
(3)
附属学校園統括長
(4)
附属学校園長のうちから第7条第1項に規定するいじめ問題対応委員会委員長が指名する者
(5)
附属学校園副校園長及び教頭のうちから第7条第1項に規定するいじめ問題対応委員会委員長が指名する者
(6)
いじめに関する専門的知識及び経験を有する者 5人
(7)
第7条第1項に規定するいじめ問題対応委員会委員長が必要と認めた者
(任期)
第6条
前条第6号に定める委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
前項に規定する委員が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3
前条第7号に定める委員の任期は、対応委員会が別に定める。
4
対応委員会が個別のいじめ事案に関する審議を行う場合にあって、その事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者は、当該事案の審議に加わることはできない。
(委員長及び副委員長)
第7条
対応委員会に委員長を置き、第5条第3号の者をもって充てる。
2
対応委員会に副委員長を置き、第5条第6号の者のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。
3
委員長は、対応委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第8条
対応委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(いじめ問題対策委員会)
第9条
各附属学校園に、いじめ防止対策等を行うため、いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2
対策委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
当該附属学校園に係る学校いじめ防止基本方針の策定、取組、点検及び見直しに関すること。
(2)
いじめの防止に関すること。
(3)
いじめの早期発見に関すること。
(4)
いじめに係る情報の事実関係の把握及びいじめであるか否かの判断(重大事態に該当するか否かの判断を含む。)に関すること。
(5)
いじめ事案への対処に関すること。
(6)
いじめの被害児童等に対する支援及び加害児童等に対する指導に関すること。
(7)
その他附属学校園におけるいじめ防止対策等に関すること。
3
対策委員会の組織、運営その他必要な事項は、附属学校長等が別に定める。
(いじめ事案の報告等)
第10条
附属学校園の教職員は、いじめを発見し、又は相談を受けたときは、他の業務に優先して、速やかに当該附属学校長等に報告しなければならない。
2
附属学校長等は、前項の報告又は保護者及び児童相談所、警察、医療機関、法務局等の人権擁護機関その他附属学校園外の者からいじめの通報があった場合は、速やかに対策委員会において前条第2項第4号に規定する把握及び判断を行い、その結果を附属学校園統括長に報告するとともに適切な措置を講ずる。
3
前項の報告を受けた附属学校園統括長は、事実関係を確認し、学長に報告する。
(重大事態への対応)
第11条
学長は、前条第3項に規定する報告により、重大事態発生の報告を受けたときは、事実関係を確認の上、文部科学大臣に報告しなければならない。
2
学長は、前項の重大事態に係る事実関係を明確にするため、対応委員会に調査を付託する。
3
対応委員会は、前項の調査を行うため、いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査委員会の組織)
第12条
調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、調査対象となる重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者を除く。
(1)
いじめに関する専門的な知識及び経験を有する学外者 3人
(2)
第5条第6号に掲げる者のうちから、対応委員会が選出した者 2人
2
前項本文の規定にかかわらず、調査対象となる重大事態の内容、児童等及び保護者の意向等に応じ、調査委員会は、前項第1号のみで組織することができる。この場合において、前項第1号中「3人」とあるのは、「5人」とする。
3
調査委員会に委員長を置き、第1項第1号の者のうちから、対応委員会委員長が指名する者をもって充てる。
4
調査委員会に副委員長を置き、調査委員会委員長が指名する者をもって充てる。
(調査委員会の職務)
第13条
第11条第3項の規定により設置された調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために必要な調査を行う。
2
調査委員会は、前項の規定による調査を行うにあたっては、適時かつ適切に、いじめを受けた児童等及びその保護者に対して、当該重大事態の事実関係その他の必要な情報について、提供しなければならない。
3
調査委員会は、調査により把握した事実関係その他の必要な情報に基づき報告書を作成し、対応委員会に提出する。
(報告書に対する措置)
第14条
対応委員会は、前条第3項の規定により報告書の提出があったときは、いじめを受けた児童等及び保護者に対して、調査結果の説明を行う。
2
対応委員会は、いじめを受けた児童等及び保護者が、調査結果に係る所見をまとめた文書(以下「所見」という。)を、文部科学大臣に提出する報告書に添えることができる旨を説明しなければならない。
3
対応委員会は、報告書(前項により提出のあった所見を含むものとする。以下同じ。)を学長に提出する。
4
学長は、前項の規定により提出のあった報告書を確認し、文部科学大臣に提出する。
(事務)
第15条
対応委員会及び調査委員会に関する事務は、教育学部附属学校事務室において処理する。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか、いじめ防止対策等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成30年11月21日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第5条第6号の委員の任期は、第6条第1項の規定(再任に係る規定を除く。)にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年10月14日規則第23号)
この規則は、令和2年10月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。