○国立大学法人静岡大学における海外渡航に係る危機管理規則
(平成30年7月18日規則第1号)
改正
平成31年3月19日規則第62号
令和2年3月18日規則第181号
令和3年2月17日規則第48号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の役職員及び学生等が本学の派遣事業、業務及び課外活動のために海外渡航する場合に生じる危機に迅速かつ的確に対処するため、海外での事象という特異性・重要性の観点から、国立大学法人静岡大学危機管理規則との整合性を図りつつ、別途当該危機に対する管理体制について必要な事項を定め、もって役職員及び学生等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 本学の役員及び教職員をいう。
(2)
学生等 本学の学生、生徒、児童及び園児並びに本学において業務を行なうことを認められた者をいう。
(3)
危機 諸外国における情勢変動、事件、事故、自然災害、疾病、感染症の流行等により、海外渡航する者の円滑な活動を妨げ、又は妨げるおそれのある緊急の事象、状態等をいう。
(4)
危機管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、措置を講ずるとともに、危機発生時においては、原因及び状況を把握・分析すること並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより、海外渡航する者への被害及び影響を最小限に抑制するために対処することをいう。
(5)
部局等 各学部(人文社会科学部にあっては大学院人文社会科学研究科を、教育学部にあっては大学院教育学研究科及び附属学校園を、情報学部にあっては大学院総合科学技術研究科情報学専攻を、理学部にあっては大学院総合科学技術研究科理学専攻を、工学部にあっては大学院総合科学技術研究科工学専攻を、農学部にあっては大学院総合科学技術研究科農学専攻を含む。)、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、 グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(6)
派遣事業 海外で行う業務、留学、研修、調査、フィールドワーク、学会参加、修学旅行、交流その他教育及び研究により本学の役職員及び学生等を諸外国へ派遣することをいう。
(7)
事業実施責任者 本学が主催又は連携する派遣事業において必ず置くこととする者であって、当該派遣事業を取りまとめる責任者となる本学の教員をいう。
(危機管理の対象者)
第3条
この規則における危機管理の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学が主催又は連携する派遣事業のために海外渡航する学生等
(2)
本学の業務のために海外渡航する役職員及び学生等
(3)
本学が認める課外活動団体に所属する学生等のうち、課外活動のために海外渡航する者
(副学長(国際戦略担当)等の責務)
第4条
副学長(国際戦略担当)は、この規則における危機管理を統括する責任者として、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
国際連携推進機構長は、副学長(国際戦略担当)の指示に基づき、危機に対する本学における管理体制、対処等に関し、必要な措置を講じなければならない。
3
副学長(学生支援担当)及び副学長(リスク管理担当)は、副学長(国際戦略担当)がこの規則に基づき実施する措置に協力するとともに、自らも、必要な措置を講じなければならない。
4
部局等の長は、副学長(国際戦略担当)がこの規則に基づき実施する措置に協力するとともに、事業実施責任者と緊密な連携を保ち、危機に対する部局等における管理体制、対処等に関し、必要な措置を講じなければならない。
(事業実施責任者等の責務)
第5条
事業実施責任者は、当該派遣事業の危機管理が十分に行われるよう、渡航先の安全情報について収集するとともに、危機管理の対象者に対し派遣前ガイダンスの実施、資料の配付等により、危機管理に必要な情報の提供に努めるものとする。
2
事業実施責任者は、第3条第1号に掲げる者の海外渡航計画を、あらかじめ主たる部局等(事業実施責任者が主担当若しくは副担当とする又は所属する部局等をいう。以下同じ。)の長に提出するとともに、関連する部局等(当該事業に、主たる部局等以外の役職員及び学生等が含まれる場合における当該部局等をいう。以下同じ。)の長に情報を提供しなければならない。
3
部局等の長並びに学生生活課長及び浜松学生支援課長(以下「関係課長」という。)は、部局等の長にあっては第3条第1号及び第2号に掲げる者の海外渡航計画を、関係課長にあっては同条第3号に掲げる者の海外渡航計画を把握しなければならない。
4
第3条各号に掲げる者は、国際情勢、渡航先の安全情報について把握し、自己の危機管理を徹底するものとする。
(危機への対処)
第6条
第3条各号に掲げる者は、危機が発生した場合は、同条第1号に掲げる者にあっては事業実施責任者に、同条第2号に掲げる者にあっては出張手続を行った部局等の長に、同条第3号に掲げる者にあっては関係課長に速やかに報告しなければならない。この場合において、事業実施責任者にあっては主たる部局等の長及び関連する部局等の長に、関係課長にあっては主たる部局等の長、関連する部局等の長及び副学長(学生支援担当)に速やかにその内容を報告しなければならない。
2
部局等の長は、前項に規定する報告、報道等により第3条各号に掲げる者に危機が発生したことを知った場合は、速やかに危機に対処するとともに、副学長(国際戦略担当)及び副学長(リスク管理担当)に報告しなければならない。
3
副学長(国際戦略担当)は、前項に規定する報告、報道等により第3条各号に掲げる者に危機が発生したことを知った場合は、部局等の長に必要な指示をするとともに、国立大学法人静岡大学危機管理規則における危機管理を統括する責任者である学長に報告しなければならない。
4
副学長(国際戦略担当)に事故があるときは、副学長(リスク管理担当)が副学長(国際戦略担当)の職務を代行する。この場合において、国際連携推機構長は、副学長(リスク管理担当)を補佐するものとする。
5
国際連携推進機構長は、部局等の長が危機に対処する場合において、部局等の長から支援を求められたときは、必要な支援を行わなければならない。
(海外渡航危機管理対策委員会の設置)
第7条
副学長(国際戦略担当)は、前条第2項に規定する報告、報道等により知ることとなった危機が、事件、犯罪等による重大性が高い危機と判断したときは、危機ごとに海外渡航危機管理対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置して対処するものとする。
2
部局等の長は、対策委員会が設置された場合は、対策委員会の指示に従い危機に対処しなければならない。
3
副学長(国際戦略担当)は、第1項に基づき対策委員会を設置したときは、学長に報告するものとする。
(対策委員会の審議事項)
第8条
対策委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2)
危機に対する対応策の決定及び実施に関すること。
(3)
現地への役職員の派遣に関すること。
(4)
危機に係る報道機関への対応に関すること。
(5)
その他危機の対処に関すること。
(対策委員会の組織)
第9条
対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(国際戦略担当)
(2)
副学長(学生支援担当)
(3)
副学長(リスク管理担当)
(4)
国際連携推進機構長
(5)
事務局長
(6)
その他委員長が必要と認めた者
2
対策委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は前項第1号に掲げる者を、副委員長は同項第3号に掲げる者をもって充てる。
3
委員長は、対策委員会の業務を統括する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。
5
第1項第4号及び第5号の委員が不在のとき、又は事故があるときは、第4号の委員にあっては国際連携推進機構の副機構長又は第4号委員があらかじめ指名する者が、第5号の委員にあっては総務部長が、それぞれ代理者として委員会に出席する。
(対策委員会の解散)
第10条
副学長(国際戦略担当)は、当該危機への対処の終了をもって対策委員会を解散するものとする。
(対策委員会の事務)
第11条
対策委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、学務部国際課において処理する。
(危機管理の対象者以外の者に係る危機管理)
第12条
部局等の長は、海外渡航中の役職員及び学生等(第3条各号に掲げる者を除く。)に危機が発生したことを知った場合は、速やかに副学長(国際戦略担当)に報告しなければならない。
2
副学長(国際戦略担当)は、前項に規定する者に危機が発生したことを知った場合において、特に必要と認めたときは、関係部局等の長に対処を命じ、又は対策委員会を設置して対処するものとする。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、本学の海外渡航に係る危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第62号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第181号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第48号)
この規則は、令和3年2月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。