○静岡大学地域創造教育センター企画実施委員会規則
(平成30年3月20日規則第18号)
改正
令和2年3月30日規則第266号
令和5年3月27日規則第55号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学地域創造教育センター規則(平成29年9月20日制定)第12条第2項の規定に基づき、静岡大学地域創造教育センター企画実施委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
地域連携事業に関する事項
(2)
社会人の研修(地域コーディネーターの養成等)に関する事項
(3)
地域の課題解決に係る研究プロジェクト及び教育に関する事項
(4)
大学開放事業(全学的に実施する公開講座、市民開放事業等)に関する事項
(5)
その他全学的な地域志向教育及び地域人材育成に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
地域創造教育センター長(以下「センター長」という。)
(2)
地域創造学環部門長
(3)
地域人材育成・プロジェクト部門長
(4)
地域連携室長
(5)
地域連携室を担当する教員
(6)
各学部、地域創造学環及び大学教育センターを主担当又は副担当とする教員 各1人
(7)
地域連携推進課長
(8)
その他企画実施委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前条第8号の委員の任期は、委員会が別に定める。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議)
第7条
委員会は委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第8条
委員会の事務は学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初の第3条第7号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定(再任に係る規定を除く。)に関わらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月30日規則第266号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第55号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。