○静岡大学大学院光医工学研究科長選考規則
(平成29年12月20日規則第15号)
改正
令和2年3月6日規則第172号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条並びに静岡大学大学院光医工学研究科規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学大学院光医工学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(研究科長の選考)
第2条
研究科長の選考は、静岡大学大学院光医工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
2
前項の規定にかかわらず、学長は、特に必要があると認めるときは、教授会に意見を求めた上で、役員会の議に基づき、研究科長を直接指名することができる。
(研究科長候補者の選出方法)
第3条
教授会は、前条第1項の研究科長候補者を選出するために、この規則により選挙を行う。
(研究科長候補者の選挙)
第4条
教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、選挙手続きを開始しなければならない。
(1)
研究科長の任期が満了するとき。
(2)
研究科長が辞任を申し出たとき。
(3)
研究科長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第5条
研究科長候補者は、選挙公示の日において教授会構成員である教授(研究科長就任の日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2
前項に定める教授には、選挙公示の日において、教授会の議により、研究科長の任期が始まる日までに前項に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第6条
研究科長候補者を選挙する資格のある者(以下「選挙有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員である者とする。
2
選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて出張、研修、休職、育児休業又は介護休業等により投票を行うことができないと認められる者は、選挙有資格者から除くものとする。
(選挙の方法)
第7条
選挙は、2人連記無記名投票により行い、選挙有資格者の4分の3以上の投票をもって成立する。
2
投票の結果、選挙有資格者の過半数の有効投票を得た者のうち、上位2人を研究科長候補者とする。
3
前項の候補者がいないときは、上位4人(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として2人連記無記名投票により、上位2人を研究科長候補者とする(第1順位者が3人以上の場合にあってはその全てを、第2順位者が複数の場合にあっては第1順位者及び第2順位者の全てを、それぞれ研究科長候補者とする)。
4
第2項の投票の結果、1人の候補者を得たときは、第2順位者と第3順位者(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として単記無記名投票により、得票多数の者を研究科長候補者とする(同数の得票を得たときは、両者を研究科長候補者とする)。
(研究科長候補者選挙管理委員会の設置)
第8条
教授会は、選挙に関する事務を行うため、研究科長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2
選挙管理委員会は、委員3人をもって組織し、委員は教授会において互選する。
3
選挙管理委員会に委員長を置き、委員長は委員が互選する。
(選挙期日)
第9条
選挙の期日は、その7日前までに公示し、各選挙有資格者に通知しなければならない。
2
第7条第3項及び第4項による選挙を行う場合は、直ちに選挙期日を公示し、5日以内にこれを行わなければならない。
(事前投票)
第10条
出張その他やむを得ない事情により投票日に投票できない選挙有資格者は、選挙管理委員会の承認を得て、選挙公示の日から投票日の前日までに投票することができる。
(研究科長候補者の推薦)
第11条
選挙管理員会は、研究科長候補者が決定したときは、直ちにその旨を教授会に報告し、かつ速やかに公示する。
2
教授会は、選挙結果に基づき研究科長候補者複数人を選定し、学長に推薦する。
3
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(研究科長の任期)
第12条
研究科長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる研究科長の次の研究科長の任期は、1年とする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する研究科長候補者に含めることができる。
3
研究科長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第13条
この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
第2条及び第12条の規定にかかわらず、最初の研究科長は、役員会の議に基づき、学長が指名し、任期は平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月6日規則第172号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。