○静岡大学アジアブリッジプログラム留学生借り上げ寮規則
(平成29年9月20日規則第10号)
改正
平成29年9月20日規則第18号
令和4年3月8日規則第54号
(目的)
第1条
この規則は、アジアブリッジプログラムで静岡大学(以下「本学」という。)に入学する留学生(以下「ABP留学生」という。)の住環境の充実に資することを目的とする借り上げ寮に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条
借り上げ寮の名称及び位置は、別に定める。
(審議機関)
第3条
借り上げ寮に関する事項については、国際交流委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(入居資格)
第4条
借り上げ寮に入居できる者は、ABP留学生とする。
(入居申請及び許可)
第5条
借り上げ寮に入居を希望する者は、所定の申請書等により、国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)に申請するものとする。
2
室長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て入居を許可する。
(入居期間)
第6条
借り上げ寮の入居期間は、国際交流会館に入居する日までとし、最長1年を超えないものとする。ただし、特別の事情があるときは、委員会の議を経て、期間を変更することができる。
(寄宿料)
第7条
入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、別に定めるところにより、寄宿料を納付しなければならない。
2
既納の寄宿料は、還付しない。
3
入居者は、第1項に定めるもののほか、光熱水料その他別に定める費用を負担しなければならない。
(保全の義務等)
第8条
入居者は、借り上げ寮の施設、設備、備品等を常に正常な状態に保全することに留意しなければならない。
2
入居者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、機構長に速やかに届け出なければならない。
(損害賠償)
第9条
前条第2項の場合において、入居者に故意又は重大な過失があったときは、入居者は、施設、設備、備品等を遅滞なく原状に復すか又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第10条
機構長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議を経て、入居の許可を取り消すことができる。
(1)
正当な事由がなく、寄宿料を所定の期日までに納付しないとき。
(2)
前条に定める義務を履行しないとき。
(3)
その他、借り上げ寮の管理及び運営上著しく支障があると機構長が認めたとき。
2
入居者が、前項の規定により入居の許可を取り消されたことによって被る経済的損失については、本学はその責を負わない。
(退去)
第11条
入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1)
入居の許可期間が満了したとき。
(2)
休学したとき。
(3)
長期の留学をしたとき。
(4)
前条第1項の規定により、入居の許可を取り消されたとき。
2
入居者は、退去するときは、所定の退去届を機構長に提出するものとする。
(事務)
第12条
借り上げ寮の管理及び運営に関する事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、借り上げ寮に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年9月20日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。