○静岡大学国際交流委員会規則
(平成29年9月20日規則第9号)
改正
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第90号
令和2年3月18日規則第221号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年7月20日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学国際連携推進機構会議規則第7条の規定に基づき、静岡大学国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条
国際交流委員会は、次の各号に掲げる事項の審議又は連絡・調整を行う。
(1)
海外の大学等との学術・学生交流協定に関すること。
(2)
静岡大学国際交流基金事業の実施及び運用に関すること。
(3)
静岡大学国際交流会館の入居者選考、その他運営に関すること。
(4)
海外派遣学生の選考に関すること。
(5)
海外派遣その他、国際交流に係る各種奨学金に関すること。
(6)
外国人留学生に対する入学前予備教育の企画・運営及び実施に関すること。
(7)
外国人留学生等に対する日本語教育プログラムの企画・運営及び実施に関すること。
(8)
外国人留学生に対する日本研修・交流プログラムの企画・運営及び実施に関すること。
(9)
日本語サマープログラム等、学生交流に関する研修事業の企画・運営及び実施に関すること。
(10)
科目等履修生及び特別聴講学生(いずれも国際連携推進機構会議の選考を経る者に限る。)の受入れに関すること。
(11)
その他国際交流委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
国際交流委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
国際連携推進機構から選出された教員 若干人
(2)
各学部から選出された教員 学部ごとに若干人
(3)
大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所から選出された教員 各1人
(4)
その他国際交流委員会が必要と認めた者
2
前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
国際交流委員会に委員長を置く。
2
委員長は、国際連携推進機構長が指名する者をもって充てる。
3
委員長は、会議を招集し、議長となる。
4
委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副委員長)
第5条
国際交流委員会に副委員長を置く。
2
副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4
副委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条
国際交流委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
国際交流委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
国際交流委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
国際交流委員会の事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、国際交流委員会の運営に関し必要な事項は、国際交流委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3
この規則施行後の最初の委員長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
4
この規則施行後の最初の副委員長の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第90号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第221号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日規則第11号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。