○静岡大学地域創造教育センター運営会議規則
(平成29年9月20日規則第6号)
改正
令和2年3月30日規則第265号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学地域創造教育センター規則(平成29年9月20日制定)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学地域創造教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条
運営会議は、次の事項を所掌する。
(1)
静岡大学地域創造教育センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2)
センターの業務計画に関する事項
(3)
予算要求及び決算報告に関する事項
(4)
地域人材育成・プロジェクト部門長及び地域連携室長の人事に関する事項
(5)
センターを主担当及び副担当とする教員の配置に関する事項
(6)
地域人材育成会議に関する事項
(7)
その他運営会議が必要と認める事項
(組織)
第3条
運営会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
理事 (教育・附属学校園担当)
(3)
地域創造学環部門長
(4)
地域人材育成・プロジェクト部門長
(5)
地域連携室長
(6)
静岡大学地域創造学環規則第3条第2号に定める地域創造学環副学環長
(7)
イノベーション社会連携推進機構副機構長
(8)
大学教育センターから選出された教員 1人
(9)
学務部長
(10)
その他センター長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第8号の構成員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前条第10号の構成員の任期はセンター長が定める。
(議長)
第5条
運営会議の議長は、センター長をもって充てる。
2
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
運営会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条
運営会議の事務は、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の運営会議の第3条第8号の構成員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月30日規則第265号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。