○静岡大学学生支援センター障害学生支援室要項
(平成29年6月21日要項第3号)
改正
平成29年12月20日要項第45号
(趣旨)
第1条
この要項は、静岡大学学生支援センター規則(以下「規則」という。)第3条の2第2項の規定に基づき、静岡大学学生支援センター(以下「センター」という。)障害学生支援部門に置く障害学生支援室の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、「障害学生」とは、静岡大学障害学生修学支援規則第2条で規定する者をいう。
(業務)
第3条
障害学生支援室は、規則第3条第1項第4号に規定する業務に関し、主として、次の業務を行う。
(1)
合格後から入学までの期間における、障害のある入学予定者からの相談に関すること。
(2)
障害学生(当該学生に関係する職員、家族等を含む。)からの相談に関すること。
(3)
障害学生への合理的配慮の提供に関すること。
(4)
障害学生の修学及び学生生活に係る連絡調整に関すること。
(5)
障害学生支援の啓発に関すること。
(6)
その他障害学生支援に関すること。
(組織)
第4条
障害学生支援室は、次の室員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
障害学生支援部門に置くセンターを主担当とする教員
(4)
障害学生支援部門に置く特任教員
(5)
その他室長が必要と認めた者
(室長及び副室長)
第5条
室長は、障害学生支援部門長をもって充てる。
2
室長は、支援室の業務を掌理する。
3
副室長は、前条第1項第3号の教員から室長が指名する。
4
副室長は、室長を補佐し支援室の運営にあたる。
(部局との連携及び協力)
第6条
障害学生支援室は、業務の遂行に当たっては、関係部局との緊密な連携及び協力の下に行うものとする。
(事務)
第7条
障害学生支援室の事務は、学務部学生生活課において処理する。
附 則
この要項は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成29年12月20日要項第45号)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。