○静岡大学大学院教育学研究科教授会規則
(平成27年2月18日規則第16号)
改正
平成28年1月6日規則第54号
令和元年11月21日規則第116号
令和2年1月15日規則第134号
令和2年6月3日規則第4号
(趣旨)
第1条
静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定による静岡大学大学院教育学研究科教授会(以下「大学院教授会」という。)の組織、役割及び運営等は、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条
大学院教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
静岡大学大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)及び静岡大学大学院教育学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(2)
静岡大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)を主担当とする教授、准教授、講師及び助教
(3)
専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項の規定に該当する者
2
大学院教授会は、静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、研究科を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
大学院教授会は、静岡大学教育学部附属学校園の校園長を命じられた国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に定める特任教授を構成員に加えることができる。
4
大学院教授会が必要と認めた場合には、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、構成員以外の者については、議決権を有さないものとする。
5
研究科長は、教育学部長をもって充てる。
6
副研究科長は、教育学部副学部長をもって充てる。
(役割)
第3条
大学院教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり審議し意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
大学院教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
大学院教授会は、前項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
学術研究及び教育に関する事項
(2)
教員の人事に関する事項
(3)
入学試験、教育課程及び教育組織に関する事項
(4)
学生の身分に関する事項
(5)
研究科の点検及び評価に関する事項
(6)
予算に関する事項
(7)
諸規則等の制定、改廃に関する事項
(8)
その他研究科の運営に関する重要事項
(9)
その他研究科長が審議を求めた事項
4
大学院教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、審議し意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条
研究科長は、大学院教授会の会議を招集し、その議長となる。
2
研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第5条
大学院教授会の会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
(5)
その他大学院教授会が構成員から除くことが適当であると認める者
2
会議の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、大学院教授会が特に重要と認めた事項については、構成員の3分の2以上の同意により決する。
(小委員会)
第6条
大学院教授会に、小委員会を置く。
2
大学院教授会は、小委員会の議決をもって大学院教授会の議決とすることができる。
3
小委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
共同教科開発学専攻長
(4)
教育実践高度化専攻長
(5)
研究科実習委員長
(6)
教育実践高度化専攻各コースから選出された教授 各1人
(7)
教育実践高度化専攻各分野から選出された教授(教科教育分野は各教科から選出された教授) 各1人
(8)
その他研究科長が必要と認める者
4
前項第6号から第8号までの委員は、必要があるときは、准教授とすることができる。
5
小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に研究科長を、副委員長に教育実践高度化専攻長をもって充てる。
6
小委員会の運営等については、別に定める。
(入学者選考委員会)
第7条
大学院教授会に入学者選考委員会を置くことができる。
2
大学院教授会は、入学者選考委員会の議決をもって大学院教授会の議決とすることができる。
3
入学者選考委員会に関し必要な事項は、大学院教授会が別に定める。
(事務)
第8条
大学院教授会の事務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、大学院教授会に関する必要な事項は、大学院教授会が定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
静岡大学大学院教育学研究科委員会規則は廃止する。
附 則(平成28年1月6日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第116号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に校長に命じられた国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に定める特任教授ではない者を構成員に加えることができる。
附 則(令和2年1月15日規則第134号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月3日規則第4号)
この規則は、令和2年6月3日から施行する。