○静岡大学障害学生修学支援規則
(平成24年3月14日規則第23号)
改正
平成28年1月20日規則第94号
平成28年2月17日規則第120号
平成28年3月15日規則第141号
平成28年4月1日規則第2号
平成29年3月17日規則第94号
平成29年12月20日規則第44号
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか、静岡大学(以下「本学」という。)において、障害のある者を受け入れ、修学等の支援(以下「支援」という。)にかかる基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、「障害学生」とは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害及び発達障害等の障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有する者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、静岡大学学生支援センターに置く障害学生支援委員会(以下「障害学生支援委員会」という。)においてその必要性を認められた者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は、静岡大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則に基づき、障害学生が不利益を受けないよう配慮するとともに、障害学生の支援に関する方策を推進する責務を有する。
(支援体制)
第4条
学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院及び山岳流域研究院(以下「部局」という。)の長は、障害学生が不利益を受けないよう、具体的な支援を実施する責務を有する。
2
支援の実施にあたっては、障害学生が所属又は志望する当該部局が主たる責任を持つものとする。
3
教職員は、障害学生が不利益を受けないよう配慮するとともに、障害学生の支援の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。
(障害学生のための支援に関する事項の審議)
第5条
障害学生のための支援に関する事項は、障害学生支援委員会において審議する。
(支援の申出)
第6条
支援は、入学前、入学後のいずれの時期においても、障害のある者本人から申し出ることができる。
2
申し出のあった支援の必要性の有無及び支援の範囲については、委員会において協議するものとする。
(試験等に関する特別措置)
第7条
学長は、障害学生に対する試験等に関し、他の学生と同じ基準で評価を受けることを保証するため、特別措置を講じるものとする。
(事務)
第8条
支援に関する事務は、学務部の協力を得て当該部局の事務を処理する課、室又は事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、障害学生の支援に関し必要な事項は、学長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第94号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第120号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第141号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
静岡大学障がい学生支援委員会規程(平成24年3月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。