○静岡大学国際連携推進機構日韓共同理工系学部留学生予備教育コース規程
(平成17年1月12日規程)
改正
平成18年2月15日規程(題名改正)
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学国際連携推進機構(以下「推進機構」という。)が行う日韓共同理工系学部留学生予備教育コース(以下「予備教育コース」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条
予備教育コースの受講生(以下「受講生」という。)となることができる者は、日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定。以下「実施要項」という。)に定める日韓共同理工系学部留学生とする。
(定員)
第3条
予備教育コースの定員は、若干人とする。
(受講期間及び開始時期)
第4条
予備教育コースの受講期間は6か月とし、その開始時期は10月とする。
(教育課程)
第5条
予備教育コースの教育課程及び履修方法等は、別に定める。
2
前項に規定するもののほか、予備教育コース教育課程実施に関し必要な事項は、国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)が別に定める。
(受講の中止)
第6条
受講生が受講を中止しようとするときは、その理由を付して、学長に願い出なければならない。
2
前項の願い出があったときは、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長がこれを許可する。
3
学長は、受講生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは、委員会の議を経て、受講を中止させることができる。
(修了証書の授与)
第7条
学長は、予備教育コースの所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(授業料等)
第8条
受講生の検定料、入学料及び授業料は、実施要項第十の規定により徴収しない。
(学則等の準用)
第9条
この規程に定めるもののほか、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)及び学生に関する学内諸規則等は、受講生にこれを準用する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、予備教育コースに関し必要な事項は、推進機構が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。