○静岡大学教育学部附属学校の学校評議員に関する規程
(平成14年11月6日)
改正
平成19年3月14日規程
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学教育学部附属静岡小学校校則(昭和51年12月20日制定)第30条第2項、静岡大学教育学部附属浜松小学校校則(昭和51年12月20日制定)第30条第2項、静岡大学教育学部附属静岡中学校校則(昭和52年1月28日制定)第30条第2項、静岡大学教育学部附属浜松中学校校則(昭和51年12月20日制定)第30条第2項、静岡大学教育学部附属島田中学校校則(昭和51年10月26日制定)第30条第2項、静岡大学教育学部附属特別支援学校校則(昭和50年6月25日制定)第36条第2項及び静岡大学教育学部附属幼稚園園則(昭和51年11月5日制定)第29条第2項の規定に基づき、静岡大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)の学校評議員に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
学校評議員は、附属学校の校長(幼稚園にあっては、園長とする。以下「校長」という。)の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
(委嘱等)
第3条
学校評議員は、本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。
2
学校評議員は、非常勤とし、附属学校ごとに10人以内とする。
(任期)
第4条
学校評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第5条
学長は、校長の申出により、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合
(2)
学校評議員たるにふさわしくない行為があったと認める場合
(会議)
第6条
校長は、必要に応じて学校評議員の会議を開催し、学校評議員の意見を求めるものとする。
2
前項の会議は、校長が主宰する。
(秘密を守る義務)
第7条
学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
学校評議員に関する庶務は、各附属学校事務係において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成14年11月6日から施行する。
2
この規程施行後、最初に委嘱される学校評議員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月14日規程)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。