○静岡大学若手重点研究者称号授与規程
(平成23年3月16日規程第2号)
改正
平成23年6月16日規程第7号
平成24年3月7日規程第40号
平成25年4月17日規程第2号
平成30年7月18日規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)において自由な研究環境のもとに基礎的な研究及び世界をリードする特色ある研究を推進するにあたり、特に高い志を持ち更なる飛躍が期待できる若手教員への静岡大学若手重点研究者(以下「若手重点研究者」という。)の称号の授与について、必要な事項を定める。
(選考の基準)
第2条
若手重点研究者の称号は、本学の教員として在籍した期間中における科学研究費補助金等の外部資金の獲得状況、研究実績(論文、著書、総説等)及び知的財産(特許等)において優秀な学術業績を挙げ、高い志を持ち、更なる飛躍を期待できる概ね40歳以下の者の中から選考により授与するものとする。
(称号の授与)
第3条
若手重点研究者の称号の授与は、役員会の議を経て、学長が選考した者に対して行う。
2
若手重点研究者の称号を用いることができるのは、3年を限度とし更新を妨げない。
(称号の取消し)
第4条
若手重点研究者の称号を授与された者が、第2条の基準を満たさなくなった場合及びその称号を汚すと認められる行為があったときは、学長は、役員会の議を経て、その者に係る称号の授与を取り消すものとする。
(事務)
第5条
本規程に関する事務は、企画部企画課の協力を得て、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は、平成23年3月16日から施行する。
2
平成22年度に若手重点研究者の称号を授与された者が、称号を用いることができるのは、第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規程第40号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月17日規程第2号)
この規程は、平成25年4月17日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第11号)
この規程は、平成30年7月18日から施行する。