○静岡大学外国人研究者受入規則
(平成20年3月19日規則第5号)
改正
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第70号
平成31年4月26日規則第47号
令和2年3月18日規則第187号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において共同して研究活動に従事する外国人研究者の受入れに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
前条に掲げる、本学において共同して研究活動に従事するとは、研究遂行上の必要に基づき、本学の教員と意見や情報を交換しながら、本学内において研究活動を実施することをいう。
2
この規則において、外国人研究者とは、次の各号に掲げる者で、本学の教授、准教授、講師及び助教に相当する資格を有する者又はこれに相当する研究業績を有すると認められる者をいう。
(1)
外国の大学、研究所等と本学との交流協定に基づく外国人の研究者
(2)
外国政府、国際機関、日本学術振興会及びその他公的機関の交流事業に基づく外国人の研究者
(3)
前2号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適切と認められる外国人の研究者
(受入手続)
第3条
外国人研究者の受入れは、各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構及び保健センターの長(以下「部局長」という。)の申請に基づき、学長が承認する。
2
前項の受入申請は、原則として受入予定日の3か月前までに、別に定める外国人研究者受入申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(受入期間)
第4条
外国人研究者の受入期間は、原則として1年以内とする。
ただし、学長が研究上必要と認めたときは、この限りではない。
2
部局長は、受入期間の延長又は短縮が必要と認めるときは、別に定める外国人研究者受入期間変更承認申請書(別記様式第2号)により学長に申請し、承認を得るものとする。
3
部局長は、外国人研究者の受入を終了したときは、別に定める外国人研究者研究終了報告書(別記様式第3号)により、速やかに学長に報告するものとする。
(受入条件)
第5条
学長は、外国人研究者の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)
本学は、別に定めのある場合を除き、外国人研究者に給与、渡航費及び滞在費その他の費用は支給しない。
(2)
本学は、別に定めのある場合及び本学に重大な過失があった場合を除き、外国人研究者が災害その他事故にあったときに、その責を負わない。
(3)
外国人研究者が重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を本学に賠償するものとする。
(4)
外国人研究者は、本学の諸規則を遵守するものとする。
(施設等の使用)
第6条
研究に従事するために必要な施設、設備等は、本学の教育・研究に支障のない範囲において、外国人研究者に使用させることができる。
(受入れの取消し)
第7条
学長は、外国人研究者が本学の諸規則に違反し、教育・研究その他正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該研究者の受入れを取り消すことができる。
(事務)
第8条
外国人研究者受入れに関する事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、外国人研究者に関し必要な事項は、国際連携推進機構長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
静岡大学外国人研究者受入要項(昭和61年9月17日実施)は、廃止する。
3
この規則実施の前日において、現に本学で研究を行っている外国人研究者は、この規則により受け入れたものとみなす。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第70号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第47号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第187号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
[別紙参照]