○静岡大学名誉教授の称号授与規程
(昭和30年12月21日)
改正
昭和40年4月22日
昭和51年9月21日
昭和53年1月10日
平成7年1月18日
平成7年9月27日
平成7年9月27日
平成16年4月1日規程
平成17年3月16日規程
平成18年2月15日規程
平成27年3月18日規程第119号
平成31年3月19日規程第46号
令和元年6月17日規程第21号
第1条
静岡大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条に基づき、この規程の定めるところによる。
第2条
名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により授与する。
(1)
本学の学術院に所属する教授(副学長を含む。)として10年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2)
本学学長又は理事として、教育上又は学術上特に功績のあった者
(3)
第1号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
2
領域は、前項第1号又は第3号に該当する者について、当該領域の領域会議の議を経て、学長に推薦するものとする。
3
前項に規定する推薦に関し必要な事項は、各領域が別に定める。
4
学長は、第1項各号に該当する者について、教育研究評議会(以下「評議会」という。)に発議することができる。
5
学長は、第2項の規定に基づき領域が推薦した者及び前項の規定に基づき学長が発議した者のうちから、評議会の議を経て、名誉教授の選考を行う。
第3条
名誉教授の称号授与は、大学が行う。
第4条
名誉教授の称号記の様式は別紙のとおりとする。
第5条
本学名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚すと認められる行為をなしたときは、学長は評議会の議を経て、称号の授与を取消し、称号記を返付させることができる。
附 則
1
この規程は、昭和31年1月1日から施行する。
2
本学に包括された学校の教官が本学の教官を兼任したものはその期間を本学の専任教官とみなす。
3
第2条中「10年以上」とあるのは昭和36年3月31日まで「相当長期間」と読み替えるものとする。
4
平成6年度における静岡大学工学部の学科改組に伴い、静岡大学工業短期大学部の教員から引き続いて静岡大学の教員となった者については、第3条中「本学専任教官」とあるのは「本学専任教官又は静岡大学工業短期大学部専任教官」と、同条第2号中「本学に移管された大学」とあるのは「本学に移管された大学又は静岡大学工業短期大学部」と読み替えて、これらの規定を適用し、同条第5号の規定は適用しない。
5
平成7年度における静岡大学人文学部の学科改組等に伴い、静岡大学法経短期大学部の教員から引き続いて静岡大学の教員となった者については、第3条中「本学専任教官」とあるのは「本学専任教官又は静岡大学法経短期大学部専任教官」と、同条第2号中「本学に移管された大学」とあるのは「本学に移管された大学又は静岡大学法経短期大学部」と読み替えて、これらの規定を適用し、同条第5号の規定は適用しない。
附 則(昭和40年4月22日)
この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月21日)
この規程は、昭和51年9月21日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成7年1月18日)
この規程は、平成7年1月18日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
1
この規程は、平成18年2月15日から施行する。
2
この規程による改正後の静岡大学名誉教授の称号授与規程第2条第1項第1号の規定は、平成16年4月1日以後この規程の施行の日の前日までの間に退職した者にも適用することができるものとする。
附 則(平成27年3月18日規程第119号)
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までにおいて本学専任教授として勤務した年数は、本学の学術院に所属する教授として勤務した年数とみなす。
3
平成27年4月に行う選考については、この規程による改正後の静岡大学名誉教授の称号授与規程の規定にかかわらず、従前の例による。
附 則(平成31年3月19日規程第46号)
この規程は、平成31年3月19日から施行する。
附 則(令和元年6月17日規程第21号)
この規程は、令和元年6月17日から施行する。
別紙様式
[別紙参照]