○静岡大学地域創造学環規則
(平成28年1月20日規則第12号)
改正
平成28年3月15日規則第128号
平成28年4月1日規則第2号
平成29年2月15日規則第76号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年2月13日規則第59号
平成31年3月7日規則第35号
令和2年3月6日規則第178号
令和2年3月30日規則第260号
令和3年2月26日規則第55号
令和3年6月23日規則第18号
令和5年1月25日規則第33号
令和6年2月28日規則第38号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条及び第21条第8項の規定に基づき、静岡大学地域創造学環(以下「学環」という。)における教育その他必要な事項を定める。
[
国立大学法人静岡大学学則第13条
]
(目的等)
第2条
学環は、地域課題を発見するとともに解決策を提案し、実行できる社会の発展に貢献しうる人材を育成することを目的とし、全学学士課程横断型教育プログラムとして全学が協力し、運営するものとする。
(職員)
第3条
学環に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
地域創造学環長(以下「学環長」という。)
(2)
地域創造学環副学環長(以下「副学環長」という。)
(3)
学環を主担当又は副担当とする教員
(4)
その他の職員
(学環長)
第4条
学環長は、学環を総括する。
2
学環長の選考及び任命は、学環から候補者2人を学長へ推薦し、推薦を参考に学長が行う。
3
学環長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き再任する場合は原則1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学環長の次の学環長の任期は、1年とする。
4
学長が特に必要と判断した場合は、前項ただし書きの規定により再任した学環長を更に1期に限り再任することができる。
5
学環長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任の学環長の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
6
第2項に規定する候補者2人の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学環長)
第5条
副学環長は、学環長を補佐し、学環長に事故あるときは、その職務を代行する。
2
副学環長は、学環長が指名する。
3
副学環長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(学環運営会議)
第6条
学環の円滑な運営及び教育の実施のため、学環に関する事項を審議する組織として、静岡大学地域創造学環運営会議(以下「学環運営会議」という。)を置く。
2
この規則に定めるもののほか、学環運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学環地域連携会議)
第7条
地域課題、ニーズの所在検討、適切なフィールド選定、フィールドワーク又はカリキュラムの効果検証等を行う静岡大学地域創造学環地域連携会議(以下「学環地域連携会議」という。)を置く。
2
この規則に定めるもののほか、学環地域連携会議に関し必要な事項は、別に定める。
第8条 削除
(学籍)
第9条
学環の学生は、次の入学定員で措置された、いずれかの学部に学籍を置く。
人文社会科学部
社会学科
10人
言語文化学科
5人
法学科
5人
経済学科
10人
情報学部
情報社会学科
5人
理学部
物理学科
1人
化学科
1人
生物科学科
1人
地球科学科
2人
工学部
機械工学科
3人
化学バイオ工学科
2人
農学部
生物資源科学科
5人
2
学籍については、学環運営会議において定める。
(履修コース)
第10条
学環に、次の履修コースを置く。
地域サステナビリティコース
アート&マネジメントコース
スポーツプロモーションコース
(教育課程)
第11条
学環の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
2
前項に定める専門科目及び教養科目のうち、学環が指定する科目を学環指定科目という。
第12条
専門科目の授業は、各学部及び静岡大学全学教育科目に開設し、教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(授業科目及び履修方法)
第13条
各履修コースにおける履修単位数、授業科目、単位及び履修方法は、別表第Ⅰのとおりとする。
(履修登録)
第14条
学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い登録しなければならない。
2
前項の規定により履修登録できる単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(履修コースの決定)
第15条
履修コースは第1年次前学期終了時に決定するものとし、その手続等については、別に定める。
(単位の授与、成績評価)
第16条
履修した授業科目は、授業科目担当教員が試験の結果及び平常の学習状況を総合して成績を評価し、合格した者に単位を授与する。
2
成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」、及び「不可」とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格、「不可」を不合格とする。
(試験)
第17条
試験は、各学期に期日を定めて行う。
ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
2
病気その他正当な理由により試験を受けることのできなかった者は、別に定める手続により追試験を受けることができる。
(卒業認定)
第18条
学環において別表第Ⅱに定める所定の単位を修得した者に対し、卒業を認定する。
2
卒業の認定は、学環運営会議で審査し、学籍を置く学部教授会が学長に意見を述べて、学長が行う。
(学部における授業科目の履修)
第19条
学生は、別に定めるところにより、各学部が提供する授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第20条
本学に入学する前に履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を卒業に必要な単位として、認定することがある。
2
認定の方法、既修得単位の扱いについては、別に定める。
(退学等)
第21条
学生が、退学、休学、留学又は転学等をしようとするときは、所定の願書を学環長に提出するものとする。
(学環の履修)
第22条
学部の学生で、学環の履修を志望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。
(学生指導)
第23条
学環の学生の指導は、学籍を置く学部にかかわらず、学環において行う。
2
学生の勉学その他の相談に応ずるため、指導教員を置く。
3
学生は、学年の初めに、学環を主担当又は副担当とする教員のうちから指導教員1人を選び、その承認を得て、学環長に届け出るものとする。
(事務)
第24条
学環の事務は、グローバル共創科学部事務部において処理する。
(規則の改正)
第25条
この規則の改正は、学環運営会議の議を経るものとする。
(雑則)
第26条
国立大学法人静岡大学学則、これに基づく別段の定め及びこの規則の定めによるほか、学環の教育課程及び履修方法等について必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の学環長の選考及び任命並びに任期は、第4条の規定にかかわらず、学長が任命し、任期は1年とする。
附 則(平成28年3月15日規則第128号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規則第76号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日規則第59号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学地域創造学環規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日規則第35号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学地域創造学環規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月6日規則第178号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
令和元年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学地域創造学環規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規則第260号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第55号)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
令和2年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学地域創造学環規則の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月23日規則第18号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日規則第33号)
この規則は、令和5年1月25日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第Ⅰ(第13条関係)
地域サステナビリティコース
アート&マネジメントコース
スポーツプロモーション
別表第Ⅱ(第18条関係)
卒業所要単位数