○静岡大学大学院法務研究科規則
(平成17年3月16日規則第7号)
改正
平成19年3月14日規則
平成20年5月7日規則
平成21年4月15日規則
平成22年3月10日規則第1号
平成22年9月1日規則
平成23年3月10日規則
平成24年3月6日規則第34号
平成25年1月31日規則第108号
平成26年4月2日規則第2号
平成27年3月4日規則第81号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条
静岡大学大学院法務研究科(以下「法務研究科」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日制定。以下「大学院規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第1条の2
法務研究科は、深い学識及び卓越した能力を有し、地域社会に貢献する法曹の養成を目的とする。
(法学既修者)
第2条
大学院規則第51条に定める法学既修者として入学を認められた者は、法務研究科に1年在学し、1年次の必修科目のうち28単位を修得したものとみなす。
2
前項の法学既修者は、2年次より履修を開始するものとする。
3
法学既修者の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
(授業科目、単位等)
第3条
法務研究科における授業科目、単位等は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(履修方法)
第4条
学生は、授業科目の履修に当たっては、別に定めるところに従い、学期ごとの所定の期間に、その学期に履修しようとする授業科目を法務研究科長に届け出なければならない。
2
学生が、1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、次のとおりとする。
1年次 36単位
2年次 36単位(1年次に修得できなかった必修科目については、これに加えて4単位を限度に登録することができる。)
3年次 44単位
3
学生は、次の各号の要件を満たしたときは進級する。
(1)
1年次においては、1年次配当の法律基本科目のうち22単位以上修得、当該年次のGPAの値が1.2以上であること
(2)
2年次においては、1年次配当の法律基本科目のすべて及び2年次配当の法律基本科目のうち18単位以上修得、当該年次のGPAの値が1.4以上であること
4
前項の規定により進級できなかった学生が修得した単位は、秀及び優の評価を得たものを除き、無効とする。
この場合、無効とされた単位については、前項の進級判定に当たって、GPAの値の算定から除外する。
5
GPAの値の算定方法は別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第5条
他の大学院(静岡大学大学院及び外国の大学院を含む。)の授業科目は、法務研究科教授会(以下「教授会」という。)が教育上有益と認めて許可したときは、履修することができる。
2
前項の規定により許可を受けて履修した授業科目について修得した単位は、法務研究科の基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の単位として認定することが適当であると認められる場合には、8単位を超えない範囲で、法務研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3
前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合について準用する。
4
第2項の規定により履修する授業科目の単位は、第4条第2項に定める単位数に含める。
(入学前の既修得単位の認定等)
第6条
学生が法務研究科に入学する前に、他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については、教授会が、その修得単位を法務研究科における基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の単位として認定することが適当であると認めるときは、法務研究科に入学した後の法務研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学の場合を除き、法務研究科において修得した単位以外のものについて、8単位を超えないものとする。
第6条の2
前2条の規定は、法学既修者には適用しない。
2
前2条により修得できる単位数は、合わせて8単位を超えないものとする。
(単位修得の認定)
第7条
法務研究科における授業科目の単位修得の認定は、授業科目担当教員が行う。
2
他の大学院及び入学前の既修得単位を法務研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことの認定は、教授会が行う。
(課程修了の認定)
第8条
課程修了の認定は、法務研究科に3年以上在学し、別表に定める必修科目62単位、選択必修科目10単位、選択科目16単位並びにその他選択必修科目及び選択科目のうちから10単位以上の合計98単位以上を修得した者について行う。
ただし、3年次のGPAが1.6未満の場合は、課程修了を認定しない。
2
前項ただし書の規定により修了できなかった学生は、良に満たない評価を受けた授業科目について再履修することができる。
この場合、GPAの値の算定は、上位の評価による。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年3月14日から施行する。
附 則(平成20年5月7日規則)
1
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
ただし、第8条及び別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
2
平成20年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則第8条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月15日規則)
1
この規則は、平成21年4月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2
平成21年3月31日において現に在学する学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月10日規則第1号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日において現に在学する学生及び平成22年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成20年度以前に入学した学生については、この規則によるGPAの適用にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月1日規則)
この規則は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月10日規則)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
平成23年3月31日において現に在学する学生及び平成23年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成20年度以前に入学した学生については、この規則によるGPAの適用にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月6日規則第34号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日において現に在学する学生及び平成24年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成20年度以前に入学した学生については、この規則によるGPAの適用にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月31日規則第108号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年3月31日において現に在学する学生及び平成25年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月2日規則第2号)
1
この規則は、平成26年4月2日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2
平成26年3月31日において現に在学する学生及び平成26年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月4日規則第81号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
平成27年3月31日において現に在学する学生及び平成27年4月1日に法学既修者として入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院法務研究科規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)